内幸町駅(東京都)周辺で遺言の書き直し・やり直しに強い弁護士が49名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、弁護士法人霞門法律事務所の内藤 貴昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺言の書き直し・やり直しのトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺言の書き直し・やり直しのトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺言の書き直し・やり直しを法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財産の多寡などにもよりますが、弁護士に作成を依頼する場合は、10~数十万円程度になるケースが多いと思います。 報酬体系は、弁護士ごとに異なりますので一律の基準はありません。
ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。 お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても 可能です。 将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能力があるかどうか検査してもらって 診断書を取得して、公証役場へ行って公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 将来争われることが見込まれることから、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいと思います。
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとありません。 峰岸先生のご回答にもありますが, 代理人弁護士をたてて,その弁護士から相手方に対して, ・相続に関する主張は法的根拠がなく,一切応じないこと ・今後一切の連絡をしてこないでほしいこと ・連絡を継続してくるようであれば警察への通報や法的措置も辞さないこと などを記載した書面を発送してもらうことがよろしいように思います。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約料を払う必要もありません。 遺言執行者に就任し、遺言執行が完了したときの報酬だけ、弁護士費用としてかかります。 ・亡くなった際に、法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったものにされる可能性 ⇒自筆の遺言書を法務局に保管した場合、死亡後、法務局に遺言書の有無を照会することになりますので、「法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったもの」にすることはできません。 存在をなかったものにするというよりも、遺言の効力を争う(遺言は無効だ)と主張する場合がありえますが、その予防方法は、遺言者と面談してみないと判断が難しいです。
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
「遺産分割協議書」とタイトルにあっても、相続人全員の署名(記名)押印があってはじめて、「協議書」として成立します。ですので、現段階はあくまで協議内容の「提案」に過ぎません。 納得がいかなければ、署名(記名)押印を拒むことです。1人でも拒むと協議不成立となります。その場合、成立させたい相続人が、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てなければなりません。 なお、弁護士の送付状は、通常、相続人全員分の(本件であれば4通の)「遺産分割協議書」を作成するところ、1通だけの作成にとどめる理由が書かれているものです。
自筆証書遺言の内容のチェック・アドバイスの他、自筆証書遺言書保管制度に関するサポートも可能です。 貸金庫の件については、遺言執行者に貸金庫の開披権限を与えることを明示しておくことでクリアできます。
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取り寄せてもらうかしたらよいと思います。
お答えいたします。不公平な公正証書遺言であっても遺言の内容を変更できるのは遺言者だけです。遺言は,遺言者が自分の財産に関する最後の意思表示ですので,遺言者以外の者がその内容を左右させることはできません。たとえ間違っていても誰かがその内容を変更することはできないのです。
可能ですが、再度遺言書を作らせるにしても、判断能力が いかほどか。 判断能力が争われることがありますからね。 認知のテストも必要でしょう。 医師の判断も必要ですね。 意思がしっかりしていれば、公証人を呼ぶこともできます。