東京都の新宿区で器物損壊に強い弁護士が105名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に関法律事務所の関 佑輔弁護士やKODAMA法律事務所の小寺 悠介弁護士、東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の牧野 匡佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した器物損壊のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で器物損壊を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用年数の経過による価値の漸減を主張できるのではないか、と考えます(国税庁のホームページに公開されている回答集を参照すると、野球場などの人工芝の表層部分について耐用年数は10年とされています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の「構築物」の「合成樹脂造のもの」)。)。 いずれにしても、本件では、事実関係の認識に相違があるとのことなので、弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る勝手に開封したことにより訴えられるということでしたら、削除されたLINEのメッセージを踏まえるに、その可能性は低いと思います。しかし、より詳細な状況を検討するためにもお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
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