西11丁目駅(北海道)周辺で成年後見に強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にステラ綜合法律事務所の佐藤 光太弁護士や星六花法律事務所の三上 直子弁護士、さっぽろ法律事務所の髙橋 友佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『成年後見のトラブルを勤務先から通いやすい西11丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『成年後見のトラブル解決の実績豊富な西11丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で成年後見を法律相談できる西11丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。 ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考えられます。 そして、そもそもの前提として、 自分の財産は、自分で好きに処分してよいのが原則です。 赤の他人に贈与するのも、慈善団体に寄付するのも、飲み屋で散財するのも、そして、ギャンブルで費消するのも、自分の財産である限り、その人の自由なのです。 その財産が、先祖代々の財産であるか否かは影響しません。
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