東京都の豊島区で借金・債務整理に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。奨学金の債務整理や自己破産、法人破産等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人あおぞらみらい法律事務所の榊枝 真一弁護士やエイト総合法律事務所の永山 怜志弁護士、弁護士法人日栄 池袋法律事務所の郡司 理弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した借金・債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・債務整理を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずは状況を確かめるために連絡をしてみてはいかがでしょうか。 状況次第で具体的に返済の話を進めるか、もう少し待つのかをお考えになられると良いかと思います。
この質問の別回答も見る借金額以外にも相談者様の年収や月収、資産の有無などの状況にもよりますが、一般論としては、任意整理や個人再生などの方法が考えられます。なお、すでに日々の返済に首が回らなくなっているがゆえにご相談いただいているものと推察しておりますので、まずは自己破産の方向で検討することになるかと思われます。
この質問の別回答も見る結論から申し上げますと、「個人再生」が最適です。自己破産は資格制限があること及びギャンブルが免責不許可事由にあたるため認められないリスクがあります。 1. 自己破産 最大の懸念点は「資格制限」です。 証券外務員は、自己破産の手続き期間中(開始決定から免責復権までの数ヶ月〜半年程度)、金融証券取引法による制限により、その業務を行うことができません。 会社の営業職において資格停止は致命的です。 業務から外されることによる配置転換や、最悪の場合は解雇・退職勧奨につながる恐れがあります。 また、ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」に該当するため、手続きが複雑化し、管財予納金(20万円以上)が追加でかかります。 2. 個人再生 個人再生最大のメリットは、「資格制限がない」ことです。手続き中も証券外務員としての登録を維持し、通常通り仕事を続けられます。 また、借金の理由は問われないため、ギャンブルが原因でも問題なく利用可能です。 ・減額効果 借金1300万円は、原則として5分の1である約260万円まで圧縮されます。 ・返済計画 これを3年(36回払い)で返済する場合、月額約7万2000円です。 3. 共通のリスク 信用情報(いわゆるブラックリスト)への登録により、手続き後約5〜7年は新規借入やクレジットカード作成ができません。 また、国が発行する「官報」に住所氏名が掲載されますが、一般企業や一般人が日常的にチェックしている可能性は低く、会社や知り合い、家族に知られるリスクは極々限定的です。 4.その他 手続きの進捗を司法書士に確認しつつ、場合によっては最寄りの弁護士に相談の上で契約し直すという選択も求められるかもしれません。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 結論としてはその請求に応じる必要はないと思います。 むしろご指摘の行為それ自体が、禁止命令違反罪に該当する可能性が高いと思います。 速やかに警察に届け出るべきです。
この質問の詳細を見る財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。 これに対して不貞行為や離婚時のモラハラについては、また離婚してから1年前後しか経過しておりませんので訴えることは可能です。時効期間は離婚した日から3年間です。
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