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ぐんじ ただし
郡司 理弁護士
弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店
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借金・債務整理の事例紹介 | 郡司 理弁護士 弁護士法人日栄法律事務所 池袋支店

取扱事例1
  • 任意整理
勤務会社を含む借金を整理した事案

依頼者:50代 男性

【相談前】
勤務先を含む複数の債権者から借り入れをされていました。
新たな借り入れをして、返済をするという繰り返しで借金の額がどんどんと増えていき、家賃が支払えなくなった段階でご相談いただきました。

【相談後】
勤務先の会社からも借り入れをしていたため、自己破産を選択することはできず、勤務先の会社を除く債権者に対して任意整理をすることになりました。
家賃も滞納しており、退去を余儀なくされましたが、返済を止めている間に、家賃が安い物件に引っ越しを行いました。
また、一部の債権者では、過去に違法な金利での貸し付けがあったために、大幅に減額したうえで和解するとともに、違法な金利がない債権者についても、長期にわたる分割での返済について合意することができました。
結果、収入に見合った返済、生活をすることができるようになりました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
任意整理は、介入する債権者を選択することができるため、弁護士の介入が望ましくない債権者を避けて、手続きを進めることができます。
任意整理をすると、長期の分割での返済になるとともに、将来利息がかからなくなるため、利息のみ返済して借金が減らないという状態を解消することが出来ます。
取扱事例2
  • 自己破産
風俗やギャンブルでの浪費行為による借金を自己破産により解消した事案

依頼者:30代 男性

【相談前】
風俗やギャンブルでの浪費行為により借金がかさみ、その後、転職により大幅な給与の減額によって、返済が困難になり、ご相談をいただきました。

【相談後】
返済可能額での返済を行った場合に、完済まで10年以上かかること、ご本人の希望から自己破産を選択されました。
自己破産をして、少額管財事件になりましたが、弁護士介入後は浪費行為がおさまっていることなどを丁寧に説明し、免責が認められました。

【郡司 理弁護士からのコメント】
個人の方の自己破産は、主に、同時廃止の事件と少額管財事件があります。
同時廃止は、免責(正確には意味が異なりますが借金がなくなることです。)が許可されない事由がなく、資産がない方の手続きです。
免責が許可されない事由がある方や、資産がある方(例えば、不動産を所有しているなど)は、少額管財の事件になります。
少額管財の事件では、管財人という裁判所に選任された弁護士が調査を行いますが、免責が許可されない事由がある場合でも、裁量的に免責を認めるべき事情を説明することにより、免責が認められる場合があります。
本件は、ギャンブル・風俗などの浪費行為という免責が許可されない事由がありましたが、裁量面積が妥当である事情を説明し、免責が認められた事案になります。
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