個人再生、自己破産、どちらか最適なのか

現在ギャンブル依存症で借金があります。
合計で1300万ほどです。

知り合いの司法書士に相談し、貸金業者、クレジットカード会社等には受任通知を送り支払いがストップしている状況です。
今後個人再生の手続きを進めていくと言われてから、既に1年経過していますが、進捗が全くないです。問い合わせをしても、事務員に繋がり、折り返すと言われますが、一向に折り返しもない状況なので、私としては他の弁護士先生へ引継を行っていただき、進めていきたいです。
今後取れる選択としては、個人再生or自己破産かと認識しています。ただ、現在の職業が運用会社で営業をしており、証券外務員の資格登録をしている関係で、自己破産だと仕事に支障があるのではないか心配です。
その場合の選択としては個人再生が最適なのかご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

結論から申し上げますと、「個人再生」が最適です。自己破産は資格制限があること及びギャンブルが免責不許可事由にあたるため認められないリスクがあります。

1. 自己破産
最大の懸念点は「資格制限」です。
証券外務員は、自己破産の手続き期間中(開始決定から免責復権までの数ヶ月〜半年程度)、金融証券取引法による制限により、その業務を行うことができません。
会社の営業職において資格停止は致命的です。
業務から外されることによる配置転換や、最悪の場合は解雇・退職勧奨につながる恐れがあります。
また、ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」に該当するため、手続きが複雑化し、管財予納金(20万円以上)が追加でかかります。

2. 個人再生
個人再生最大のメリットは、「資格制限がない」ことです。手続き中も証券外務員としての登録を維持し、通常通り仕事を続けられます。
また、借金の理由は問われないため、ギャンブルが原因でも問題なく利用可能です。
・減額効果
 借金1300万円は、原則として5分の1である約260万円まで圧縮されます。
・返済計画
 これを3年(36回払い)で返済する場合、月額約7万2000円です。

3. 共通のリスク
信用情報(いわゆるブラックリスト)への登録により、手続き後約5〜7年は新規借入やクレジットカード作成ができません。
また、国が発行する「官報」に住所氏名が掲載されますが、一般企業や一般人が日常的にチェックしている可能性は低く、会社や知り合い、家族に知られるリスクは極々限定的です。

4.その他
手続きの進捗を司法書士に確認しつつ、場合によっては最寄りの弁護士に相談の上で契約し直すという選択も求められるかもしれません。

ご回答いただき、ありがとうございます。
やはり、最適なのは個人再生ということで理解しました。

追加の質問です。
あくまで現在の職業を継続することが前提であるとは思います。ただ、回答いただいた通り、免責不許可であるため、自己破産を選択し、転職したとしても、不許可になる可能性が高いため、個人再生が最適であるという解釈で問題ないでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

転職しても問題ないというお考えということですかね。
免責不許可事由があっても破産手続きに真摯に対応すれば、東京都なので免責が認められる可能性があります。
そのため、転職しても良いというのであれば、リスクがゼロではないものの自己破産を試してみる価値はあると思います。

おっしゃる通りです。
自分で調べたところ、ネット上では自己破産の免責不許可事由に該当のため、自己破産の選択肢はないと思っていました。

文面の「東京都なので」という箇所は、どういう背景があるのでしょうか。

また、転職する上で、自己破産をしたことは当然デメリットになりますが、採用する企業側は官報以外で自己破産の事実を知る方法はあるのでしょうか?自己破産をしたことが、転職活動にどう影響するかがわからないので、ご教示いただきたいです。

傾向的に、東京都が他県よりも免責不許可事由があるケースで緩やかに免責が認められやすいという意味です。
通常は官報以外で知る由はないですね。

詳しくはご事情にもよるのでこちらで一般的な回答を受けるよりも、どちらかで実際に弁護士に直接相談して確認した方が良いですよ。

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
この内容を家族に伝え、次のアクションを起こしたいと思います。

その際には、ぜひ藤本先生へご相談させていただきたいと思います。
迅速にご対応いただき、大変ありがとうございました。