ストーカー被害者が弁護士費用を負担する義務はあるか?

今年ストーカー被害で警察に相談した。 その人は逮捕され2回ほど拘留期間が延長し、加害者が選んだ弁護士がつくことになった。 結果、証拠不十分で起訴されず釈放され、接近禁止命令がだされその後はなにもトラブルなく過ごしていた。 しかし、今月に入り私の上司宛に元加害者より手紙が届き私が元気にしているのかと、どういうメンタルケアを病院が行ってきたのかを返事して欲しいという内容の文書(元加害者の手書き)と、不起訴になったのだから拘留期間中の弁護士費用は私が払うべきだ、というような明細書と文書(wordで元加害者の弁護士が打ち込んだもの)が入っていた。 この件に関して、接近禁止命令の違反にならないのか?というのと、お金を払う義務はあるのか?というのを知りたい

ご回答いたします。
結論としてはその請求に応じる必要はないと思います。

むしろご指摘の行為それ自体が、禁止命令違反罪に該当する可能性が高いと思います。
速やかに警察に届け出るべきです。