惺和法律事務所
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小川町駅(東京都)周辺で不当解雇に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に惺和法律事務所の髙松 佑維弁護士や吉田総合法律事務所の𠮷田 良夫弁護士、弁護士法人THPの髙橋 済弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれません。
この質問の詳細を見る経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
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