池田・國松法律事務所
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赤坂見附駅(東京都)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に池田・國松法律事務所の佐藤 公紀弁護士や弁護士法人森田匡貴法律事務所の森田 匡貴弁護士、NN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂見附駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な赤坂見附駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる赤坂見附駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
プライバシー権侵害や、名誉権侵害となる可能性はあるかと思われます。ただ、メモや証言のみだと証拠としてはあまり強いものではないため、録音等の客観的な証拠があるとより戦いやすいかと思われます。
この質問の別回答も見る賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
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