大家変更後の特約履行要求、風呂代請求は可能?

大家が銭湯を経営していたためその銭湯が営業している時は入浴可能と賃貸借契約書の特約事項には記載していただいて無料(回数制限なし)で利用していました。
借りている部屋には風呂がないため上記の条件で借りていました。

2025年2月下旬に3月3日から大家が変更になるとポストに投函されていました。
何の説明もなく、大家が変わったのですが元の大家から大家でなくなったので銭湯も無料で入ることはできないといわれ、新しい大家に特約事項にも記載されているので守ってほしいと何度か連絡したところ、新しい大家からは風呂代は周りの方も了承されているのでわが社は一切知らないという連絡が来ました。

何回かメールや電話でやり取りしたのちに6月29日に再度特約事項を守ってほしいとメールで連絡したのですが返事がなくそのままとなっています。

この場合は、本来の特約事項通りの条件の履行もしくはそれと同等になるような家賃の値下げ等と今までかかっている風呂代(本来なら無料)の請求や今後の風呂代を新しい大家に求めることはできますでしょうか。

賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。