銀座駅(東京都)周辺で顧問弁護士契約に強い弁護士が66名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の長山 萌弁護士や東京スタートアップ法律事務所の田邊 璃子弁護士、東京スタートアップ法律事務所の中川 浩秀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『顧問弁護士契約のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『顧問弁護士契約のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で顧問弁護士契約を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談者さんが重視されている分野や関連法規に関する用語で検索してみる等して、それらの問題を取り扱っている法律事務所•弁護士に個別に問い合わせ、話を聞いてみるのがオーソドックスな方法の一つかと思われます。 その際、比較して検討できるよう、いくつかの法律事務所•弁護士に相談してみて、サポート方針•経験、相談のし易さ、費用感等を総合的に判断し、ご依頼されたい専門家の方をお決めになられるとよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る本掲示板は、一般的な法律相談への回答を目的とするものですので、ご依頼やお問い合わせ等につきましては、各登録弁護士のプロフィールページから個別になさってください。
この質問の別回答も見る1の代表取締役が単独で改印手続できるはずですので,ただちにやってください。 役員変更登記の申請書に会社の登録印を捺す必要があることから,改印すれば変更が出来なくなります。 改印前に役員変更登記をしてしまった場合,所定の手続を経ない以上,役員変更無効ですが,事後的な 救済になってしまいます。 実印で何かをしてしまった場合ですが,対第三者との関係では,無効を主張できなくなってしまう 可能性があります。事前の策として,2の取締役に対して,1の代表取締役名で,印鑑の返還請求,勝手に 何かをしないよう等の通告しておき,その証拠を残しておくべきでしょう。
この質問の詳細を見る登記簿に名前が載っていると、対外的には取締役という風に見えてしまいますので、会社が株主や第三者に損害を与えた場合、役員に対する責任追及がなされる可能性があります。 ただし、それについては一定の条件があります。 具体的には、退任後も積極的に取締役として対外的・対内的な行為をしたとか、登記を残存させることについて承諾を与えていた等の場合です。 これらの事情に該当することがなければ基本的に責任を負うようなことはありませんが、トラブルに巻き込まれるのを防止するという観点からも、退任や抹消の登記はしておいた方が無難でしょう。
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