銀座駅(東京都)周辺で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士、玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
貸金の回収方法としては、任意に返済してもらえないのであれば、支払督促、少額訴訟、民事訴訟(通常訴訟)等の方法をとってみることが考えられます。 各手続きにはそれぞれの特徴があるので、下記の参考サイト等をご覧いただいたり、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法を検討してみてください。 【参考】お金を払ってもらえない」とお困りの方へ(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html
この質問の別回答も見るおっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また、先方はキャンセルした証拠を提示するよう要求しているようですが、振込明細書を既に送付しているとのことですので、通常はその明細を送付することで問題ないように思われます。 もっとも、上記の点をお伝えしたところで先方の対応が改善されないことが見込まれる場合には、鮨屋から貴社宛のキャンセル料を支払った旨の領収書(但し書きは「●月●日の予約キャンセル代として」などと記載していただくのが良いでしょう。)も追加資料として添付し、貴社から先方宛の請求書と併せて送付する対応も考えられるかと存じます(先方からの連絡に記載されている「キャンセル料に関する領収書」とは、鮨屋から貴社宛の領収書を指している可能性もあります。)。
この質問の詳細を見る実家が判ればそこから本人の住所を追って調べることはほぼ可能です。 本年5月に貸金の時効となるものが生じるということでしたら、早めに弁護士に依頼した方がいいでしょう。 報酬金の支払について、回収時支払とする場合もあるでしょう。あくまで、弁護士との委任契約で決めることです。
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