2013年5月頃から知人(音信不通)に貸したお金の時効と弁護士に依頼する場合のデッドについて

2013年の5月ごろに知人から、家賃相当分を貸してほしいとのことでお金を貸しました。
この際に借用書等はなく、LINEやメールでのやり取りのみで、金額は振込しました。

その後も、数年にわたり、家賃代や、ケータイ代などでお金を貸してほしいとのことで幾度となく毎月10~20万近く振り込みや、手渡しなどで、500~600万近くお金を貸しておりましたが、その後、返済を要求したところ、LINEなどブロックされ、すでにメールや電話番号が変わっており連絡が取れなくなり現在に至ります。

現時点で把握している相手の情報としては、貸した当時の実家の住所や振り込んだ際の口座番号で、現在の相手の住所は不明です。
(※現在の相手の情報に関してはSNS等の情報から、○○区で最寄り駅はこの辺りだろうという程度と、苗字が変わっている可能性があるという点と、おそらくの勤務先が判明している程度です。)

この場合、今年の5月から、都度貸していた数年にわたって徐々に時効が成立していくものと思っておりますが、
全額を回収したい場合に訴訟を起こす場合などは23条照会などで相手の現住所を調べる必要があると思いますが、弁護士さんへ依頼するデッドはいつ頃と考えればいいでしょうか?

また訴訟に関して、着手金以外で、弁護士さんへの報酬は勝訴したタイミングで成功報酬が全額発生するのでしょうか?
勝訴した場合においても実際の全額回収は数年かかると考えておりますが、都度回収した金額の内、○%をという形の成功報酬の支払いはありますでしょうか?

また、出来ればなるべく費用は安くしたい一方で、相手とは関わりたくないので弁護士さんに一任できればと考えてますが、どのような方法がとれますでしょうか?

実家が判ればそこから本人の住所を追って調べることはほぼ可能です。
本年5月に貸金の時効となるものが生じるということでしたら、早めに弁護士に依頼した方がいいでしょう。
報酬金の支払について、回収時支払とする場合もあるでしょう。あくまで、弁護士との委任契約で決めることです。