京橋駅(東京都)周辺で著作権・特許権の相続に強い弁護士が30名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人心 銀座法律事務所の島 進弁護士や弁護士法人きわみ事務所 東京オフィスの増山 晋哉弁護士、玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『著作権・特許権の相続のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『著作権・特許権の相続のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で著作権・特許権の相続を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Cは、やろうと思えば、ABの了解を得なくても (1)自分の持分だけを第三者に売却する (2)共有物分割手続(裁判手続)により持分の現金化を試みる ことが可能です。 (1)については、3分の1の持分だけを取得してもすぐには使えませんから、そもそも買い手は多くないですし、買取価格は非常に安くなりますが、近年は「持分だけでも買い取ります」という業者が出てきています。 (2)については、裁判手続を粛々と進めることにより、土地を切り分けて取得したり、全体を競売にかけたりすることができるようになります。こちらも経費が多くかかり、最終的な手残りの金額は多くありませんし、手間がかかります。Cが外国にいるのならなおさらです。 Cが上記(1)(2)を認識しているかどうかはわかりませんが、Cにとっては、上記(1)(2)の方法よりも手残りが多くなるような金額であれば、ABに買い取りをしてもらうほうが「合理的」ということになります。 他の先生方が回答しているように、相続税路線価や固定資産税評価額から計算した時価を3分して、使用借権の10%を控除した金額というのが公平中立な金額の算定方法の一つであることに間違いはありません。 しかし、売買価格は当事者間で合意できれば高くても安くても良いわけですから、ABとしては、上記を考慮して、できる限り有利な金額を提案し、交渉していくことがよろしいように思います。 Cが上記(1)(2)の方法をとった場合に手残りがいくらになるかの計算は簡単ではないものの、ある程度見通しもつけられますので、その金額を考慮しつつ、提案金額を調整することをお勧めいたします。 なお、将来的な紛争の可能性を考慮するのであれば、Cからの持分買い取りと合わせて、AB間の権利調整(可能であれば共有を解消し、分筆してそれぞれ単独所有するなど)も検討なさると良いですね。
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってましたがその分の数百万円も相続税の対象になり相続人である私が払う形になるのでしょうか? →預金分も相続税の対象財産となりますが,葬儀費用分も控除されるので,葬儀費用相当額分については,相続税が増えません。 葬儀をやってもらったので返してもらうつもりはありませんでしたが、兄弟と会った時に嫌な思いをしたのですで、法律的には返してもらう事も可能なのでしょうか? →まず,預金を引き出すことができた権限が,遺贈や死因贈与という正当な権限に基づくものかどうかが問題となり,権限があれば,返還できません(これは,どのようにして引き出せたのか具体的に調査してみないと判りません)。仮に,法的な権限がなかったということになると,葬儀費用につかったことで,返還を免れるかどうかという問題もあります。法的な争いになったとき,判断が分かれるところだと思います。 あちらの兄弟にもお金がいってるということは、亡くなった後に相続したのが私だけではなくなるという形になるのでしょうか? →法的な相続ではないのですが,遺贈や死因贈与として取得したのであれば,相続税の場面では,相続人と同様に扱われます。 これ以上わからない分のお金や保険に関しては、受け取っていなければ相続税の対象にはならないのでしょうか? →わからない分については,申告しようがないので,仕方ないでしょう。あとで判明時点で修正申告することになります。判明しているが受取っていない分については,相続財産があることが判っている以上,申告の対象となります。 いずれにしても,細かい事情がわからないので,税理士,弁護士等に直接相談された方がいいでしょう。
現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。
>それでは、著作権を譲渡された場合、それに対して贈与税は課されるのですか? >また、著作権を相続した場合、それに対して相続税は課されるのですか? 財産的価値があれば、課税されます。
どのような理由で利益が算定されているのかわかりませんが、財産的価値のある著作権 は相続の対象になります。 相続放棄したなら、引き継ぐことはできませんね。
このため、著作権の全てを妻に譲渡し(もちろん著作者人格権は私のままです)、妻名義で出版契約を行うこととした場合、法的に問題が生じたりしますでしょうか……? >>形式面はクリアできますが、実質的にはあなたが副業をしている状況には変わりありません。勤務先から懲戒を受けるリスクは低減されず、むしろ悪質なケースと判断される方向になります。税金面の心配をされる以前の問題かと存じます。
①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。 ②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。 ③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定めに従った通知(民法1020条・民法655条)ですので、お返事を想定しているものではありません。 ④ご自身と委任関係などがあったのではないでしょうか? 典型的な利益相反のケースだと思われます(研修などでよく注意喚起されている事案)。対応に関しては、辞任するほかないです。
「イラストの著作権はイラスト作成者にあるがモデリング自体に著作権は存在しないのでモデリング製作者のクレジット表記をする事は禁止されている」 モデリングに著作権が存在しないというのは暴論ですし、 クレジット表記が禁止されているというようなことは聞いたことがありません。 モデリングを担当した方の氏名表示権を侵害する可能性があるでしょう。
お答えいたします。原稿が出版されたのであれば,一冊は国立国会図書館にあるはずですので,そこで本の奥書から出版社を調べて,出版社と奥様との間で締結された出版契約において著作権についてどのような取り決めがなされているのかを確認し、出版社に著作権が帰属しているのであれば同社から原稿の著作権を譲受けてインターネットで公開すればよろしいでしょう。著作権が奥様に帰属しているのであれば,著作権も相続の対象になりますので,御主人様においてインターネットで公開しても問題にはなりませんのでこのままインターネットでの無料公開は可能です。
ご指摘のとおり、世界各国でパブリシティ権や肖像権に関する規律が異なる可能性があります。ご質問に回答するには、関係する国の法律を具体的に特定する必要があり、回答のために必要となる調査も多岐にわたる可能性があります。 国際的なコンテンツ法務に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。 なお、日本におけるパブリシティ権や肖像権の保護に関しては、以下のHP等に概要が掲載されていますので、ご参考になさってください。 http://www.japrpo.or.jp/