著作権を家族に譲渡した場合、印税収入は脱税行為に当たるでしょうか

趣味で小説を書いており、このたび書籍化が決まったのですが、本業の人事課に確認したところ、副業に当たるため許可できないと言われてしまいました。
このため、著作権の全てを妻に譲渡し(もちろん著作者人格権は私のままです)、妻名義で出版契約を行うこととした場合、法的に問題が生じたりしますでしょうか……?
特に心配なのは、妻のほうが収入が少ないため、著作権を譲渡して妻が印税で収入を得ることが、脱税行為とみなされてしまうのではないかと危惧しております。
どうかご回答のほど、よろしくお願いいたします。

なお、妻が著作権を持ち契約を行う形式にすれば副業とはみなさないと、人事課には確認しております。
あくまでも税法上問題ないか、という点についてご回答いただけると幸いです。

このため、著作権の全てを妻に譲渡し(もちろん著作者人格権は私のままです)、妻名義で出版契約を行うこととした場合、法的に問題が生じたりしますでしょうか……?
>>形式面はクリアできますが、実質的にはあなたが副業をしている状況には変わりありません。勤務先から懲戒を受けるリスクは低減されず、むしろ悪質なケースと判断される方向になります。税金面の心配をされる以前の問題かと存じます。

ご回答ありがとうございます。
副業の取り扱いに関しては、人事課より著作権を妻の所有とし、妻が出版契約を行うのであれば服務規程上はクリアになるとの回答をもらっております。