パブリシティ権の侵害に該当するボーダーライン

パブリシティ権についてお伺い致します。
アプリをリリース予定です。その中身に、既に亡くなっている著名人がリストアップされています。オードリーヘップバーンや、ピカソ、など、世界的に有名な成功者たちの名前を載せています。世界各国で法律が違うと思いますが、これはパブリシティ権の侵害に値するでしょうか?
ヨーロッパならOK? アメリカはダメ。 死後の期間 など ボーダーライン教えて頂けますでしょうか?

ご指摘のとおり、世界各国でパブリシティ権や肖像権に関する規律が異なる可能性があります。ご質問に回答するには、関係する国の法律を具体的に特定する必要があり、回答のために必要となる調査も多岐にわたる可能性があります。
国際的なコンテンツ法務に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、日本におけるパブリシティ権や肖像権の保護に関しては、以下のHP等に概要が掲載されていますので、ご参考になさってください。
http://www.japrpo.or.jp/