亡くなった息子の遺したものについて

半年前に亡くなった息子が個人で音楽配信をしていた件について質問です。
複数の音楽配信サービスにて自作曲を配信し、幾らかの利益(数千か何百円程度)が生じていたようです。生きていた証として一定の期間まで引き続き配信を残してあげたいのですが、サイトの登録料が月額かかり、支払方法は本人名義のクレカになっていてすでに登録が解除になっている状態です。事情があり財産放棄をしている為、遺した音楽も財産と見なされて家族は引き継ぎは出来ないのでしょうか?

財産とみなして家族が引き継ぐことが出来ないのであれば、相続人に該当しない親類か息子の友人などであれば問題なく引き継ぐことは可能でしょうか。本人の最期は自分の音楽を覚えていて欲しい、曲作りの素材に出来るなら活用してもらいたい。と遺して逝きましたので。

どのような理由で利益が算定されているのかわかりませんが、財産的価値のある著作権
は相続の対象になります。
相続放棄したなら、引き継ぐことはできませんね。