相続税の対象について
相続税についてお伺いしたいのですが
父が亡くなり相続人は私1人だったのでわかる範囲で相続しました。
後に、父の兄弟が私の知らなかった父の郵便局の口座からお金を数百万円引き出していました。それは、父が生前書いて兄弟にあずけた委任状で引き出したと言っていましたが、そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか?
それは、葬儀に使ったと言ってましたがその分の数百万円も相続税の対象になり相続人である私が払う形になるのでしょうか?
(家庭の事情で私は父が亡くなったことを1ヶ月後くらいに知りました。)
葬儀をやってもらったので返してもらうつもりはありませんでしたが、兄弟と会った時に嫌な思いをしたのですで、法律的には返してもらう事も可能なのでしょうか?
あちらの兄弟にもお金がいってるということは、亡くなった後に相続したのが私だけではなくなるという形になるのでしょうか?
これ以上わからない分のお金や保険に関しては、受け取っていなければ相続税の対象にはならないのでしょうか?
まとまりのない文書で申し訳ありませんがアドバイス頂けたら幸いです。
保険の受取人は、わたしではなくおそらく兄弟になっています。
引き出した日と金額、使途について聞く必要がありますね。
それはあなたのものですから。
葬式費用を除く分は返してもらうことになります。
ある程度のお礼をするのはいいですが。
相続人はあなた1人なので、保険などであなたが受け取る
ことができるものは、いずれ保険会社から連絡が来るでし
ょう。
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか?
→書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。
葬儀に使ったと言ってましたがその分の数百万円も相続税の対象になり相続人である私が払う形になるのでしょうか?
→預金分も相続税の対象財産となりますが,葬儀費用分も控除されるので,葬儀費用相当額分については,相続税が増えません。
葬儀をやってもらったので返してもらうつもりはありませんでしたが、兄弟と会った時に嫌な思いをしたのですで、法律的には返してもらう事も可能なのでしょうか?
→まず,預金を引き出すことができた権限が,遺贈や死因贈与という正当な権限に基づくものかどうかが問題となり,権限があれば,返還できません(これは,どのようにして引き出せたのか具体的に調査してみないと判りません)。仮に,法的な権限がなかったということになると,葬儀費用につかったことで,返還を免れるかどうかという問題もあります。法的な争いになったとき,判断が分かれるところだと思います。
あちらの兄弟にもお金がいってるということは、亡くなった後に相続したのが私だけではなくなるという形になるのでしょうか?
→法的な相続ではないのですが,遺贈や死因贈与として取得したのであれば,相続税の場面では,相続人と同様に扱われます。
これ以上わからない分のお金や保険に関しては、受け取っていなければ相続税の対象にはならないのでしょうか?
→わからない分については,申告しようがないので,仕方ないでしょう。あとで判明時点で修正申告することになります。判明しているが受取っていない分については,相続財産があることが判っている以上,申告の対象となります。
いずれにしても,細かい事情がわからないので,税理士,弁護士等に直接相談された方がいいでしょう。