四ツ谷駅(東京都)周辺で慰謝料請求したい側に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐藤新総合法律事務所の池本 優子弁護士やKODAMA法律事務所の玉扶持 博弁護士、KODAMA法律事務所の馬場 乃里子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『慰謝料請求したい側のトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたの場合、夫の出会い系による不貞行為に対し、時効(3年)が迫っている中で「同居したまま慰謝料請求」するというのは法的に可能です。不貞の時効は「不貞行為と相手(ここでは夫)を知った時」から3年で進行します。相手女性が特定できなくても、夫が主体的に行為を行い、LINEや出会い系アプリで複数の女性とホテルに行っていたことが裏付けられる証拠(写メやトーク履歴)があれば、夫に対して単独で慰謝料を請求できます。 ①家庭が破綻している事情 ②再発性 ③反省のない態度 ③精神的損害が大きいこと などを訴えれば、慰謝料は80~100万円程度が相場で、状況によってはそれ以上も見込めます。 法テラスを利用する場合、あなたの収入に応じて弁護士費用は全額または一部立替(のちに分割返済)となり、費用負担を抑えて請求が可能です。収入が少なければ返済免除もありえます。まずは法テラスで無料の法律相談を受け、迅速に内容証明や調停の申立て準備を進めることをおすすめします。証拠がある今が、動くべきタイミングです。
この質問の別回答も見る相手方がどんなに不合理なことをいったとしても、交渉では相手方が合意しなければ解決に至ることはありません。したがって、現状を踏まえると訴訟提起が望ましいように思いますが、お体の状態等を踏まえ、依頼している弁護士の先生とよく相談して最終的に決めて頂くのが良いと思います。ご参考にして頂ければと思います。
この質問の別回答も見る弁護士に依頼予定であるというのであれば,こういった行動は弁護士としては避けて頂きたいです。 あなたが不貞相手と会うこと自体は何ら違法ではありませんが,得てして,不貞相手と直接会ってご記載のような事を要求する過程で感情的になるなどし,その結果相手から脅迫があったとか,誓約書は真意に基づくものではなく怖かったから仕方なく書いたなどの反論の隙を与えることになりやすいです。 また,弁護士の介入前にこのような動きを敢えてすることに,特段あなたに有利になるような効果もありません。 むしろ,探偵に依頼しておりその探偵が不貞の現場を押さえるほどに調査が進んでいるのであれば,あなたが突撃予定という状況をそのまま証拠として押さえて,客観的な調査報告書として作成して弁護士に引き継いだ方がよいでしょう。その上で,弁護士がきちんと証拠として提示をした上で慰謝料なり謝罪・接近禁止の合意なりを求めた方が余程効果的です。 どうしてもこういった行動をする必要があるというのであれば,せめて受任予定の弁護士にその旨相談してからするようにして下さい。
この質問の別回答も見る夫に対する求償権を行使しないようにさせることができるかどうかは、今後の交渉次第ですが、まずは法的な問題点をよく整理して、方針を決定されたほうがよいと思います。 今は未だ同居されているため、経済的には共同関係があり、求償権を行使されたら結局事実上は自分も損するということかもしれません。しかし、相手方の女性はあくまでも夫に対して求償権を行使し得るのみであって、当然の事ですがあなたに対して求償権を行使できるわけではありません。 これからも夫婦を続けるのではなくもう離婚に向けて動き出すことを決意されているのであれば、相手方の女性があなたの夫に求償権を行使するかどうかは、通常はあなたのほうで考えるべき問題ではないと思います(もし相手方女性にそれほど資力がないことが最初から分かっているのであれば、相手方女性に対する請求額は抑えて、夫の方から財産分与等で多くの財産を取得できるように検討することも考えられます。)。 また、平成31年2月の最高裁判例がありますので、基本的に離婚慰謝料自体については夫に対してだけ請求できることになります。 このような点も踏まえてご検討ください。
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