慰謝料請求の求償権行使について

2年半に夫の不倫が発覚しました。
結婚13年目、子供は高校2年生、小学1年生です、夫婦交代制で働いて居て、小学生の子供の面倒をみる人がいなくて日勤の仕事が見つかり次第離婚を考えていますが、コロナ禍で中々仕事が見つからず2年半が経ちました。
不倫の慰謝料請求は3年なので、離婚する前、離婚前提として相手女性に慰謝料を考えていますが…相手女性に慰謝料請求して、夫に求償権行使をされたら±になるんじゃないかなぁと思い悩んでいます。
夫当時39歳、現在42歳相手女性当時19歳、現在21歳、不倫期間は3ヶ月から半年ほど
証拠は不貞行為の動画があります。
相手も既婚者だと分かっていて不貞行為に及んでるのに求償権行使ができるのに理解できません。
求償権行使されたら。あたしは関係ないので払いたくありません。

例えば慰謝料50万→求償権25万、弁護費用だとマイナス

慰謝料100万→求償権50万、弁護費用だとしてもあまりプラスにはなりません。

相手女性に慰謝料請求するに当たり
求償権放棄して慰謝料請求はできないのでしょうか?

求償請求されるのはあくまで夫であって、あなたではありません。
離婚するのであれば夫に求償請求されても困ることはないので、気にしなくていいのではないでしょうか。

夫に対する求償権を行使しないようにさせることができるかどうかは、今後の交渉次第ですが、まずは法的な問題点をよく整理して、方針を決定されたほうがよいと思います。
今は未だ同居されているため、経済的には共同関係があり、求償権を行使されたら結局事実上は自分も損するということかもしれません。しかし、相手方の女性はあくまでも夫に対して求償権を行使し得るのみであって、当然の事ですがあなたに対して求償権を行使できるわけではありません。
これからも夫婦を続けるのではなくもう離婚に向けて動き出すことを決意されているのであれば、相手方の女性があなたの夫に求償権を行使するかどうかは、通常はあなたのほうで考えるべき問題ではないと思います(もし相手方女性にそれほど資力がないことが最初から分かっているのであれば、相手方女性に対する請求額は抑えて、夫の方から財産分与等で多くの財産を取得できるように検討することも考えられます。)。
また、平成31年2月の最高裁判例がありますので、基本的に離婚慰謝料自体については夫に対してだけ請求できることになります。
このような点も踏まえてご検討ください。

未だ同居中で夫婦で二交代で働いています。
コロナ禍で本当日勤の仕事が見つからず、色々諸事情があり、小学生の娘のめんどうを見てくれる人がいません。←そこが問題で離婚するのに何年かかるか分からない状態で慰謝料請求の時効が半年しかないので、焦っています。同居中なので求償権行使されたら、夫婦財産がマイナスになるのが嫌です。

理論的には(最終的には)、夫が相手方から求償を受ける分については夫婦共有財産から支出すべきものではありませんので、相手方に慰謝料請求するのであれば、少なくとも、時効期間が経過する前にしっかりした通知書を送って、時効の完成猶予の措置をとっておくということになります。

>同居中なので求償権行使されたら、夫婦財産がマイナスになるのが嫌です。

その場合、そもそも請求しない、という方法も検討すると良いと思います。

現在21歳ということになりますと、例えば100万円の請求が認められたとして、
十分な財産や給料があるか不透明です。

例えば、裁判で勝ったがそもそも相手から回収できず、弁護士費用分損をするリスクもあります。
可能なら、近くで弁護士に面談相談してみましょう。

某法律事務所に相談だけいきましたが
弁護士費用は損はさせない制度が適用になるみたいです。どこまで適用になるか詳しく解りませんが、そのような場合でも相手女性に請求しない方がいいというこでしょうか?

>某法律事務所に相談だけいきましたが
弁護士費用は損はさせない制度が適用になるみたいです。どこまで適用になるか詳しく解りませんが、そのような場合でも相手女性に請求しない方がいいというこでしょうか?

申し訳ありませんが、その制度がどんなものかわからないため、なんとも答えようがありません。
「損はさせない」という制度の内容含め、引き続き相談してみてはどうでしょうか。