四ツ谷駅(東京都)周辺の財産分与に強い弁護士

四ツ谷駅(東京都)周辺で財産分与に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にKODAMA法律事務所の小寺 悠介弁護士や弁護士法人東日本総合法律会計事務所の加藤 惇弁護士、KODAMA法律事務所の玉扶持 博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい四ツ谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な四ツ谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる四ツ谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

四ツ谷駅付近の弁護士の財産分与に関する解決事例

四ツ谷駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した財産分与に関する法律Q&A

  • 配偶者の義両親からの借金、返済義務はあるのか?
    • #財産分与
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #20年以上の婚姻期間
    役にたった 3
    鈴木 祥平
    鈴木 祥平 弁護士

    現在あなたは配偶者と別居中で、離婚はしていないものの、配偶者が義両親から借金をしており、その返済を求められているとのことですが、あなたに法的な返済義務があるかどうかは借金の性質や状況によって異なります。結論から言えば、あなたに返済義務があるとは限らず、むしろ多くの場合、返済義務は配偶者個人にとどまると考えられます。 法律上、夫婦には日常家事債務(生活費や家賃など)について連帯して責任を負う場合がありますが(民法761条)、それはあくまで「日常生活のための支出」に限られます。義両親からの借金が、生活費補填など家庭のために使われたものであれば、内容によっては返済義務が生じる可能性もありますが、あなたが借入に関与していなければ基本的には支払義務はありません。特に、借用書にあなたの署名がない、借金の事実や用途が不明である、義両親と直接やり取りしていないといった場合には、あなたが返済する必要はありません。 また、義両親に対して「自分は借りていないし、返済義務もない」と明確に伝えることが重要です。感情的に同情して支払いを約束してしまうと、法的責任が生じるおそれもあるため注意が必要です。もし返済義務があるとしても、あなたがパートで収入に余裕がない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」を申し立てて、別居中でも配偶者に生活費を負担させることが可能です。これは離婚していない限り認められる制度です。 まずは借金の詳細(借入名義、使途、借用書の有無)を確認したうえで、支払いを拒む姿勢をとり、必要に応じて法律相談も視野に入れてください。

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  • 離婚調停中、相手方の代理人弁護士が辞任、お互いが代理人を立てずに調停は継続出来るか?
    • #不倫慰謝料
    • #借金・浪費癖
    • #財産分与
    • #調停
    • #異性関係(不貞等)
    加藤 良丞
    加藤 良丞 弁護士

    弁護士を選任するかどうかを決めるのは、奥様になりますので、ご相談者様から弁護士を立てるように要求したとしても、奥様が弁護士を選任しないという決断をすれば、それまでということになります。

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