離婚調停中、相手方の代理人弁護士が辞任、お互いが代理人を立てずに調停は継続出来るか?

妻と離婚調停中です。妻は代理人弁護士を立てていましたが、私は立てていません。先日、代理人弁護士から辞任通知が届きました。今後は、お互いが代理人を立てずに調停を継続しなければならないのでしょうか?妻は虚言癖がある為、人格者である弁護士が代理人として立たれた方が、調停委員の方もお互いの主張を法的、常識的は判断をしやすいと思うのですが。もし妻が代理人弁護士を再選しない場合は、当方から代理人弁護士を立てるような請求は認められるのでしょうか?ご回答、よろしくお願い致します。

弁護士を選任するかどうかを決めるのは、奥様になりますので、ご相談者様から弁護士を立てるように要求したとしても、奥様が弁護士を選任しないという決断をすれば、それまでということになります。

>お互いが代理人を立てずに調停を継続しなければならないのでしょうか?

調停を申し立てた側が取り下げれば、調停は終了します。
また、当事者に離婚の合意が形成されない(その見込みがない)ということで、調停不成立により終了ということもあります。

>もし妻が代理人弁護士を再選しない場合は、当方から代理人弁護士を立てるような請求は認められるのでしょうか?

調停委員を解するなどしてお願いすることはできますが、最終的には妻側の判断となります。

上のご質問とも関連しますが、ご相談者様が(離婚を求める)申立人である場合、妻側代理人不在では話ができないと強くお感じであれば、調停を取り下げることで調停を継続せずに済むことになります。ただし、調停取下げの場合、調停開始から取り下げまでの期間が短かかったり、十分な話し合いが行われていないような場合には、離婚訴訟を提起できない可能性が生じてしまうというリスクもあります。

逆に、ご相談者様が相手方である場合は、妻側(申立人側)に代理人を付することをお願いし、付けてもらえない場合には、調停(離婚)には応じられないので不成立で終了させたい旨を調停委員に伝えるということになると思われます。

加藤先生、高橋先生、ご回答頂きましてありがとうございました。今後、調停委員を通して依頼をしてみます。妻が代理人を立てずに進める場合は調停は長期化または不成立となると思われますが、最後まで頑張ります。