飯島 俊弁護士のアイコン画像
いいじま たかし
飯島 俊弁護士
横浜西口法律事務所
横浜駅
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2 ハイツ横浜505
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談は無料。夜間・休日の面談をご希望の方は、事前予約が必要となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 飯島 俊弁護士 横浜西口法律事務所

取扱事例1
  • 慰謝料請求したい側
不貞行為が発覚後、証拠集めからご相談いただいた事例

依頼者:女性

【相談前】
夫が不貞行為をしているようで、携帯電話を覗いたら女性とのLINEのやり取りが見つかった。
今まで溜まっていたものもあるため、これをきっかけに離婚したいと考えているが、いざ離婚しようとするとどのように動いてよいのか分からない。

【相談後】
今後の離婚の調停や裁判に向けて、まずは証拠を集めることが最も重要だと知った。
同居をしている間こそ証拠収集の最大のチャンスだということもわかったし、どのような証拠が調停や裁判で重要かということもわかった。
また、今後どのような流れで手続が進み、最終的にどうなるか、ということについても具体的なイメージを持つことができたので、まずは証拠を集めながら、定期的に弁護士と相談しながら離婚の話を進めていこうと思う。

【先生のコメント】
離婚はもちろん、裁判手続では証拠が最も重要になります。
そのため、すぐに離婚の話を切り出すのではなく、じっくり考え、証拠を揃えた上で離婚の話合いに入ることが重要です。
この証拠収集の段階で、弁護士に相談しておけば、どのような証拠を揃えればよいのかということや、今後の具体的なイメージももつことができます。
初期段階では事件として受任することはなく、相談という形でその都度話を聞きながら、いざ調停や訴訟をするとなった段階で正式に受任するということも可能です。
弁護士に相談することに抵抗を感じず、できるだけ早い相談が大事だと思います。
取扱事例2
  • 親権
男親による子の親権について

依頼者:男性

【依頼内容】
妻と離婚を話し合っており、お互い離婚には応じているものの、子どもの親権のことで意見がわかれています。
私は男性ですが、子どもたちと一緒に暮らしたいので、子どもたちの親権をとりたいと考えています。
このようなことは可能なのでしょうか?

【解決方法・結果】
子どもの親権者を誰にするかということは、あくまで子どもの利益のためにどちらが親権者としてふさわしいかという視点で判断されるということがわかりました。
私は日中仕事をしていますので、その私が親権者になって子どもを育てることが本当に子どものためになるのかどうかということを慎重に考えてみたいと思います。
私の実家はすぐ近くなので、私の両親や兄弟にも手伝ってもらうことができるのか、子どもの監護状況をきちんと整えたうえで、妻と協議したいと思います。

【弁護士からのコメント】
男親であっても、子どもの親権をとることは可能です。
もちろんこれまで奥さまが専業主婦としてずっと面倒を見てきたような場合には、難しい面もありますが、経済的な部分も含めて、今後の監護状況がきちんと整えられていたり、奥さまのほうに親権者となることが不適切といえるような事情がある場合などは,充分可能性はあると思います。
ただ、男性はこれまで仕事を優先して生活をしてきた方が多いと思いますので、親権者になるとすれば、お子さまが世話をすることが生活の大きな部分を占めてくることになり、これまでの生活とは大きく変わってきますので、それなりの覚悟が必要だと思います。
取扱事例3
  • 慰謝料請求したい側
妻の不貞行為と偽装DV
【依頼内容】
妻の浮気を疑っていたところ、妻が浮気相手とやりとりしているLINEを発見しました。
それが原因で別居したところ、妻が依頼したであろう弁護士から、私がDVをしたとして慰謝料と離婚を求める書面が届きました。

【解決方法・結果】
私がDVをしていないということを証明することは難しかったですが、弁護士とも相談して証拠を整え、何とか納得の行く内容での和解が成立できました。

【弁護士からのコメント】
最近は妻側の浮気等がバレたときに、夫側のDVを誘ったり、偽装したりして妻側に有利に離婚手続を進めようとするケースが増えているように思います。
DVがあったかどうかは他人にはわかりにくいもので、診断書等の証拠が唯一の証拠になってしまうことも多く、対抗することは難しいこともあります。
そのような場合にも、どのように主張し、立証していくかをよく検討し、対抗していくことで適切な離婚に引き戻すことが可能だと思います。
取扱事例4
  • 財産分与
夫婦双方に収入がある場合の離婚案件
【依頼内容】
妻名義のマンションのローンを夫婦の収入から返済していた事案。
妻がマンションの名義をそのままにすることを望んでいたため、夫への代償金の支払いが争点になった。

【解決方法・結果】
夫婦双方の財産を洗い出し、それが婚姻費用分担の対象になるかを見極めるとともに、慰謝料の請求をどこまでするかについて検討した。
その上で、マンション価格を査定し、代償金を含めて財産分与の金額を計算した。
調停を通じて検討を重ね、双方ともに納得のいく金額で了承がとれたため、和解成立に至った。

【弁護士からのコメント】
安定した収入がある女性からの離婚請求が増えている印象があります。
双方の経済状況が安定している場合には、比較的離婚がしやすいと言えます。
本件も、双方ともに収入があったため、双方ともに譲歩しやすく、和解に至りました。

ご依頼者様の要望次第では、徹底的に慰謝料や財産分与の金額で争うこともあります。
しかし、必ずしも徹底的にお金を取ったり、こちらの要求を押し付ければ良いというものでもありません。
交渉の段階でも、訴訟に至ったとしても、出来る限り円満解決に近づけられるよう、双方が納得できるような解決方法を模索するようにしています。
電話でお問い合わせ
050-7587-2904
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。