配偶者の義両親からの借金、返済義務はあるのか?
7月から別居しています。
パート勤務です。
離婚はまだしないのですが、配偶者が義両親から借金をしており、その借金を折半して返済するよう迫られています。
借金の詳細は恐らく生活に関係しているものと思われますがはっきりわかりません。
離婚をしていないのに返済する義務はあるのでしょうか。
返済しなければならない場合、余裕がなく返済できないため、何か良い方法があれば教えていただきたいです。
すでに返済を延ばしてもらっているため、返済に同意したことになってしまうのでしょうか。
現在あなたは配偶者と別居中で、離婚はしていないものの、配偶者が義両親から借金をしており、その返済を求められているとのことですが、あなたに法的な返済義務があるかどうかは借金の性質や状況によって異なります。結論から言えば、あなたに返済義務があるとは限らず、むしろ多くの場合、返済義務は配偶者個人にとどまると考えられます。
法律上、夫婦には日常家事債務(生活費や家賃など)について連帯して責任を負う場合がありますが(民法761条)、それはあくまで「日常生活のための支出」に限られます。義両親からの借金が、生活費補填など家庭のために使われたものであれば、内容によっては返済義務が生じる可能性もありますが、あなたが借入に関与していなければ基本的には支払義務はありません。特に、借用書にあなたの署名がない、借金の事実や用途が不明である、義両親と直接やり取りしていないといった場合には、あなたが返済する必要はありません。
また、義両親に対して「自分は借りていないし、返済義務もない」と明確に伝えることが重要です。感情的に同情して支払いを約束してしまうと、法的責任が生じるおそれもあるため注意が必要です。もし返済義務があるとしても、あなたがパートで収入に余裕がない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」を申し立てて、別居中でも配偶者に生活費を負担させることが可能です。これは離婚していない限り認められる制度です。
まずは借金の詳細(借入名義、使途、借用書の有無)を確認したうえで、支払いを拒む姿勢をとり、必要に応じて法律相談も視野に入れてください。
ご回答ありがとうございます。
すでに返済を延ばしている状況のため、結果的に支払いの約束をにしてしまったと思いますが、婚姻費用分担請求の申し立てをしようと思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 返済義務について
原則として、借金はあくまで借りた本人(今回は配偶者)が返済するものであり、あなたが保証人になっていない限り配偶者の借金を直接返済する義務はありません。
ただし、例外として「日常家事債務」という考え方があります。これは食費や家賃、光熱費、医療費など、「夫婦の共同生活を維持するために必要な費用」のための借金は、夫婦が連帯して責任を負うというものです。借金の目的がこれに該当する場合あなたにも返済義務が生じる可能性があります。
まずはその借金が具体的に何のために使われたのか、詳細を確認することが重要です。
2. 「返済に同意した」とみなされるか
返済の延期を求めたというご事情ですが、それだけで直ちにあなたが法的な返済義務を負うと決まるわけではありません。
しかし、相手方からは「借金の存在を認め、支払う意思を示した」と解釈される可能性はあります。今後、安易に支払いを約束するような言動は慎重になるべきでしょう。
3. 今後の対応について
経済的に余裕がない中で返済を迫られているとのこと、まずは「借金の詳細が不明な現時点では、返済の約束はできない」と明確に伝えることが大切です。
その上で、配偶者や義両親に対し、借用書や使途がわかる資料の開示を求めてください。
もし返済義務があると判断され、支払いが困難な場合は、ご自身の収入状況を正直に伝え、分割払いや減額の交渉をすることになります。
話し合いが難しい場合は、弁護士が代理人として交渉することも可能です。将来的に離婚される際には、この借金も財産分与の中で清算の対象として考慮されます。
ご回答ありがとうございます。
まずは借金の詳細資料を開示してもらいます。