池袋駅(東京都)周辺で離婚慰謝料に強い弁護士が45名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大西法律事務所の大西 晶子弁護士や池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士、須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚慰謝料のトラブルを勤務先から通いやすい池袋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な池袋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚慰謝料を法律相談できる池袋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚しない事案の場合には、数十万円から100万円程度で示談することが多いです。 また、求償権放棄と言って、不倫相手に対してご質問者様が不倫相手の妻に支払った慰謝料の半分を請求することができる権利を放棄することの代わりに、当初から慰謝料を半額程度にしてもらうという交渉もあり得ます。 いずれにせよ、300万円という金額が高額であり、減額の余地が高い事案なので、一度、弁護士へ具体的な事情や相手方弁護士からの請求内容・交渉経過とともに相談した方が良い事案です。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況かと存じます。 ご質問1 不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。 ご質問2 公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお話であれば、「旅行先で性交渉をした」といえる内容の証拠が必要になろうかと存じます。 ご質問3 ご質問1と重複する部分もございますが、不倫行為の証拠としては、弱いといわざるを得ません。 ご質問4 夫の女性関係により「平穏な結婚生活が破綻させられたか」と評価できるか否か、という話になります。 ご記載の内容だけ考慮すると、不倫の慰謝料請求は、かなりハードルが高いといわざるを得ません。 ただ、離婚調停において、離婚を拒否したり、離婚条件の交渉をしたりするうえで、夫の女性関係に関する主張を活用できる余地はあろうかと存じます。 今後の方針にも関わってきますので、弁護士への個別相談をお勧めいたします。
この質問の詳細を見る不貞慰謝料の相場は数十万円から百数十万円程度、その不貞行為により婚姻関係が破綻したと認められれば100万円以上、状況によっては300万円程度が認められる可能性がございます。 弁護士を入れなくとも支払ってもらえることはあります。 また、支払時期は示談の内容にもよります。 慰謝料を増額したい場合や、こちらに有利な内容で示談したいなどの要望がある場合には、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見るそもそも、求償権の放棄とは、「慰謝料を支払った者が不貞の相手方に対して慰謝料の一部を請求することができる権利である求償権を放棄する」ことです。 つまり、求償権を放棄できるのは、慰謝料を支払った側です。 よって、不貞の相手方である女性が慰謝料を支払った場合、求償権を放棄する主体は女性となり、その場合、求償権を放棄する決定権は女性にありますので、女性に対して放棄を強制することはできません。 他方で、こちらが慰謝料を支払った場合、求償権はこちらにありますので、こちらの裁量で求償権を放棄することはできます。とはいえ、慰謝料の一部という経済的権利を放棄する形となりますので、経済的なメリットはないでしょう。 なお、一般的に、求償権の放棄は、不貞後も夫婦間係を継続する夫婦が、不貞相手に対して求めるものです。この場合、夫婦関係を継続する夫婦は、不貞相手が夫婦に対して支払うべき慰謝料を減額してあげる代わりに、不貞相手に求償権の放棄を求めることで、その後、相手方から求償権を行使されることを未然に防ぎ、紛争の一回的解決を図ります。 本件のように既に夫婦が離婚している場合には、当事者に求償権を放棄する経済的なメリットはあまりないと思料されますので、求償権の放棄が問題となるケースは少ないです。 慰謝料請求及び求償権は高額になるケースもありますので、お手元の資料をご持参のうえ、一度弁護士に対応をご相談になると良いでしょう。
この質問の別回答も見る内藤先生の回答に補足です。 遠方の裁判所に訴訟提起され出頭が難しいとのことでしたら、移送の申し立てをしてみてはいかがでしょうか。 移送の申し立てというのは、あなたにとって都合のよい場所にある家庭裁判所にて事件の審理を進めてもらえるよう申し立てることです。 相手には弁護士が就いている、あなたには就いていない、そもそも相手は単身赴任をした場所であるのに対し、もともとあなたはあなた方夫婦が暮らしていた場所に住んでいること、あなたはご両親の介護もしなければならないこと等を考えると、相手の都合のよい遠方の家庭裁判所で審理を進めることが公平であるとは言えません。 もちろん最終的には裁判官の判断で決まるので移送が認められないかも知れませんが、一応、移送の申し立てをしてみることをお勧めします。
この質問の別回答も見る