求償権の拒否ができますか?

独身男性です。
既婚者と不貞行為をしました。
相手は離婚しもと奥さんと私の双方に慰謝料請求をしてきました。
自分はお金を払って解決しようと思うのですが相手女性もお金を支払った場合離婚された女性が求償権を使ってきた場合放棄することは可能でしょうか? その場合どなたにその旨を伝えたらよろしいでしょうか?

そもそも、求償権の放棄とは、「慰謝料を支払った者が不貞の相手方に対して慰謝料の一部を請求することができる権利である求償権を放棄する」ことです。
つまり、求償権を放棄できるのは、慰謝料を支払った側です。
よって、不貞の相手方である女性が慰謝料を支払った場合、求償権を放棄する主体は女性となり、その場合、求償権を放棄する決定権は女性にありますので、女性に対して放棄を強制することはできません。
他方で、こちらが慰謝料を支払った場合、求償権はこちらにありますので、こちらの裁量で求償権を放棄することはできます。とはいえ、慰謝料の一部という経済的権利を放棄する形となりますので、経済的なメリットはないでしょう。

なお、一般的に、求償権の放棄は、不貞後も夫婦間係を継続する夫婦が、不貞相手に対して求めるものです。この場合、夫婦関係を継続する夫婦は、不貞相手が夫婦に対して支払うべき慰謝料を減額してあげる代わりに、不貞相手に求償権の放棄を求めることで、その後、相手方から求償権を行使されることを未然に防ぎ、紛争の一回的解決を図ります。
本件のように既に夫婦が離婚している場合には、当事者に求償権を放棄する経済的なメリットはあまりないと思料されますので、求償権の放棄が問題となるケースは少ないです。

慰謝料請求及び求償権は高額になるケースもありますので、お手元の資料をご持参のうえ、一度弁護士に対応をご相談になると良いでしょう。

若井先生、分かりやすく詳しいご回答ありがとうございます。
自分が無知なためもう一つよろしくお願いします。
慰謝料請求が私と相手の女性にきてると書きましたがその場合双方から慰謝料を得る目的ではなくどちらか片方がその金額が支払えば片方には支払い義務は無くなるとの解釈でよろしいでしょうか?
なに分無知なものでよろしくお願い致します。

相手方が請求してきた慰謝料を不貞当事者のどちらか一方が全て支払った場合、請求者である相手方の慰謝料請求権は消滅します。ですので、相手方が慰謝料請求権を他方に行使することはできなくなります。換言すると、他方が相手方に「慰謝料」を支払う義務は消滅するといえます。
とはいえ、慰謝料を支払った者が、ご相談者様でなく女性の場合、女性に求償権が発生するので、女性からご相談者様に求償権の行使という形で金銭請求されるリスクがあります。
他方で、ご相談者様が全額支払った場合、ご相談者様に求償権が発生しますので、女性に対して、求償権を行使することが出来ます。その場合、ご相談者様が求償権を放棄することは自由ですが、経済的なメリットがないことは既に伝えた通りでございます。
どのような場合であれ訴訟に発展した場合、専門的な知見が必要となりますので、一度法律事務所にご相談になるとよいでしょう。

若井先生、とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
ここから先もし専門家の力が必要な場合はそうさせて頂きます。