新橋駅(東京都)周辺の事故物件に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で事故物件に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、船木総合法律事務所の船木 久義弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『事故物件のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『事故物件のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で事故物件を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した事故物件に関する法律Q&A

  • 立ち退き料を支払ってもらうためには...
    • #立ち退き交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    • #事故物件
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。  そして、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。なお、賃貸借契約を4年間継続して来たこと•住民票を置いていたこと等の経緯やこれからも建物を使用する必要性、建物の現況等の事情も正当事由の認定の際考慮されることになります。  退去を求めるにあたり、大家(賃貸人)側から立退料を提示してくるケースもあれば、立退料については何も言って来ないケースもあります。  いずれの場合であれ、大家側の退去要求に借地借家法の「正当の事由」が認められない場合には、書面にその旨を記載し、退去要求には応じられない旨を大家側に伝えておくべきでしょう(適正な立退料の提案があれば、検討の余地がある旨を記載しておいてもよいでしょう)。  ご自身では対応が難しい場合には、お手もとの証拠(※)を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 ※賃料支払関係(送金明細、領収書)、賃貸借契約の内容がわかる資料(入居者募集時のチラシ、入居時に渡された書面、更新料の支払に関する資料等)、入居中の建物の状況が確認できる写真等 【参考】借地借家法 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

    この質問の別回答も見る
  • 解約予告違約金の支払い
    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    • #契約不適合責任
    • #事故物件
    役にたった 1
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    1 最後にある相殺の提案を書面でしてみる 2 簡易裁判所に調停を申し立てる 3 弁護士に相談、依頼をする といった方法が考えられます。 送信したメールを印刷したものや先方から届いた書面を持参して弁護士といちどご相談されて対応を検討することをお勧めします。

    この質問の詳細を見る

事故物件の法律Q&Aランキング