熊本県で不当解雇に強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 熊本オフィスの守田 英昭弁護士や熊本ひかり法律事務所の河野 雄輝弁護士、宮田総合法律事務所の大津 秀英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず,役員は原則として労働者ではないので,労働基準法の適用ではなく会社法の適用です。 そして,役員報酬の消滅時効は5年です。 そして,役員報酬,退職慰労金については,定款の記載又は株主総会の決議がなければ具体的請求権はありません。 もっとも,役員就任時に株主総会の決議があったのであれば,契約の内容として具体的報酬請求権があり,請求ができると思います。
この質問の別回答も見る■示談した後でも、会社の指示に従わなくてはいけないのですか? >会社の指示がどのようなものなのか不明なのでお答えがかないません。 ■示談した後でも、セクハラを理由とした退職の場合、更に示談金を支払う義務が発生しますか? >示談書の内容次第です。通常は示談の際、本件に関して一切の権利義務を双方有しない等の文言を入れるので追加での支払は発生しません。 しかし、単に口約束の示談で示談金を渡したというだけであれば追加で慰謝料を支払うおそれも出てきます。 示談書があるならばその内容をご確認ください。 ■口外しないと契約したにも関わらず、女性は社長に一部始終話してセクハラ問題を掘り起こそうとしています。これに対して主人は黙って見ている事しか出来ませんか? >口外しないと契約した、とありますが、この点についても示談書や記録はありますか。 あれば口外禁止を約束したのにそれに違反したとして契約違反に基づく損害賠償を請求することが検討できます。 ■会社から不当解雇される可能性はありますか? >不当と評価しうるかは不明ですが、会社の就労規則記載の懲戒処分に従った何らかの処分が出る可能性はあります。過去に何かしらの懲戒処分を受けていなければ基本的に解雇の可能性は低いと思います。
この質問の別回答も見る