弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィス
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遺言による相続人廃除を実現するには、家庭裁判所に廃除の申立を行う必要があります。 事情次第では、手続に時間を要することがあります。 「先方弁護士」とは廃除を申し立てた弁護士のことでしょうか。 そうであればその弁護士に手続の状況を詳しく伺うのが良いと思います。 また、相続人であることを疎明すれば、家庭裁判所において記録の閲覧ができるかもしれません。 その弁護士に、事件番号(家庭裁判所において、案件の特定のために付される番号のことです。)を伺った上、家庭裁判所に問い合せてみても良いかもしれません。
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