山口県で海外法人・国際法に強い弁護士が20名見つかりました。さらに山口市や下関市、岩国市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ONE 周南オフィスの前田 浩志弁護士や弁護士法人ONE 下関オフィスの津田 清彦弁護士、弁護士法人ONE 岩国オフィスの中田 侑佳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山口県で土日や夜間に発生した海外法人・国際法のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『海外法人・国際法のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で海外法人・国際法を法律相談できる山口県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してから株を集めなさいというのは無責任というほかないでしょう。 事業承継については,相続税や贈与税を猶予する特別法な,遺留分について株式価格を遺留分算定基礎額から控除したり価額を相続時でなく承継時に固定したりすることのできる特別法が定められています。 買い取る以外の方法についても,株式保有割合や状況によるので,具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
僕は遠慮しますが、やってくれる弁護士はいるでしょう。 株主総会決議が必要になるでしょう。
労務問題は日本法が適用される可能性があるので、労働問題を得意としている 事務所を探すといいでしょう。 パワハラで勝訴した事例があるようです。 社会保険や労災については監督薯に相談してみるといいでしょう。
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をしないのであれば、株主手の地位確認請求を訴訟などで実施し、正式に権利関係を明らかにすることも考えられます。 また、仮に株式の割り当てがなされていないとのことであれば、出資契約の前提が果たされていないことになりますので、債務不履行を理由に契約を解除し、100万円の返金を要求することも考えられるかと思慮いたします。 この他、持ち株比率などにもよりますが、過半数を確保できるのであれば、相手方の解任請求を実施し、相手方を当該会社から排除する方法も出て着うるかと思慮いたします。 いずれの手段をとるとしても、当時のやり取りや契約内容、相手方の主張内容などによっても、とるべき手段が異なってきますので、本格的に争うことをお考えであれば、関連資料をお持ちのうえ、個別に弁護士にご相談をし、対策を立てていくべきと思慮いたします。
基本的には、損害賠償額は故意か過失かにより変わりません。 法的に、賠償義務を負うかどうかは、①その人に責任があるか(故意または過失の有無)、②責任があることを前提にどこまでの責任を負うべきか(因果関係)、という流れになっていることから、別の議論です(厳密には、②の話の中で責任の範囲を問う過程で主観面も見るするので事案次第ではありますが。)。 また、海外での損害の発生の場合には、まずどの法を適用するのかの問題があるので、どの国の損害で生じた損害で、その問題に何法が適用されるのか、の判断が先行するので、事案聞かないことにはなんともといったところです。
設立した会社の事業内容にもよりますが、民事では会社に対する忠実義務違反や善管注意義務違反、競業避止義務違反等が、 刑事としては横領や背任罪が問題となり得ます。 損害賠償請求をしたいのか、刑事事件として警察に捜査してもらいたいのか、取締役を解任したいのか等、ご希望によって進め方や必要な証拠が変わってきますので、速やかにお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
無駄ではないでしょう。 代表者には、善管注意義務違反があり、それにより破産会社に損害を生じさせた場合には、破産管財人 には、破産法上、簡易迅速に責任追及を可能とするための役員責任の査定申立ての手続が用意されてい るからです。(破産法178条)。
備品や顧客を含めた事業譲渡でしょうね。 同種の仕事をしている人に打診をしていくしかないでしょう。 あるいは後継者を探すために、ハローワークや業界紙など あれば、それを通じて募集をかけてみるか。
行使の目的がないので、偽造罪にはならないし、アクセサリー目的 ですから、模造の意思はなく、可罰的違法性もないので、法律には 触れませんね。
詳細は分かりませんが、書かれた内容をふまえると、顧客を介して日本の知人に返送して貰うという一連の行為が、知人による未承認薬の輸入行為と認定される可能性はあります したがって、薬機法違反とされるとなるリスクはあります