奈良県でオークション詐欺に強い弁護士が29名見つかりました。さらに奈良市や橿原市、天理市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に登大路総合法律事務所の瀧口 勇弁護士や南都総合法律事務所の山下 絢士朗弁護士、奈良万葉法律事務所の高島 健太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『奈良県で土日や夜間に発生したオークション詐欺のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『オークション詐欺のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でオークション詐欺を法律相談できる奈良県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にしているか疑問です。本当にブランド品がほしくて損したと思うだけなら元の金額の返金しか求めないはずですし、靴の機能性に問題がないなら「ブランド品じゃないから履いていかなかった」という主張もまず通りません。
詐欺として警察が動く可能性は今回のご相談のケースでは低いと思われます。 弁護士費用については、相手と合意が取れない限り基本的に負担させることはできません。なお、相手の行為を不法行為として損害賠償請求をするのであれば、請求金額の1割を弁護士費用分の損害として請求することも可能です。
警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に問われることを考えますと、先方が勘違いしている等の事情がないかぎり、先方が警察に被害申告することはあまり考えにくいのではないかと存じます。いずれにせよ、万が一警察が動いた場合のことを考え、販売した鞄の入手先等を明らかにできる資料等をまとめておかれることをおすすめいたします。 先方の脅し文句等がエスカレートするようでしたら、やりとりが分かる資料、鞄の入手先に関する資料等をまとめて警察に強要罪や詐欺罪等で被害届を出せないか相談されることも考えられるかと存じます。 なお、一般論として、不当請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。弁護士に確認する際であっても、あなたの個人情報についてはできるだけ伏せる形の方が良いかと存じます。今回の場合でいえば、あなたの本名を名乗らなくともフリマアプリ上のアカウント名や事件の概要等を伝えれば十分事件を特定できるかと存じます。 ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。 いずれにせよ、先方に対して個人情報を不用意に開示することはおすすめしません。弁護士に電話する際も基本的には非通知でかけて電話番号等は教えない方が良いかと存じます。
あなたは、偽物であることを知らなかったようですから、事件にはなりません。 通報されれば、警察から連絡がきて、仕入れルートを聞かれ、あなたが偽物で あることを知らなかったことが説明できれば、事件にはなりません。 個数が多くなければ、通報されることもないでしょう。
放置していいですよ。 偽物の証明責任は、相手にあります。 弁護士を付けて裁判をして来ることはないでしょう。 一種のおどしと思いますね。
売却した商品をどのようなルートで仕入れていたのか分かりませんが、結果はおそらく変わらなかったと思います。
また何かあったら教えて頂きたいです。 気付いたら回答させていただくかもしれません。
現に不当請求を受けていなくとも弁護士を名乗る者から取引メッセージを受けたのであれば、本当の弁護士なのかを確かめることによって、相手の本気度やスタンスが分かるように思われます。
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、解除ないし無効主張できないということになりますので、返金理由が明白でない以上結論は変わりません。
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰かを特定する必要が出てくるでしょう。