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たきぐち いさむ
瀧口 勇弁護士
登大路総合法律事務所
近鉄奈良駅
奈良県奈良市登大路町5 修徳ビル1階
対応体制
  • WEB面談可
注意補足

多重債務相談・交通事故被害者の方の初回相談・弁護士特約付き保険による交通事故相談については無料です。

相続・遺言での強み | 瀧口 勇弁護士 登大路総合法律事務所

【近鉄奈良駅から徒歩5分】【相談件数累計2000件以上】相続分割協議、遺言書作成、相続放棄でお悩みの方はご相談ください。税理士、司法書士との連携も可能です。
◆こんなご相談に対応できます
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「紛争にならないように解決したい」
「遺言の内容が曖昧で揉めている」
「亡くなった身内の相続を放棄したい」

上記のようなお悩みを抱えていませんか?
相続の問題は感情的になりやすい場合も多いです。
親族間で揉めてしまうと、心理的にも負担が大きく今後の関係にも影響を及ぼします。
しかし第三者である弁護士を挟み正しい法解釈で話を進めれば、双方が納得のいく解決に導けます。
当事務所では経験豊富な弁護士が、スピーディーに最善の方法で解決します。
また、税理士や司法書士との連携も可能です。
今抱えている相続問題が、今後どのような方向に進んでいくのか不安に思う方も多いと思います。
まずは、できる限り具体的な見通しをつけていきましょう。
ご依頼者の意向を尊重したサポートを心がけています。
精神的に参ってしまう前に、お気軽にご相談にいらしてください。


◆解決事例1:遺言無効で3000万円以上を相続
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遺言表現が曖昧で、有効になってしまうと全く相続が受けられなくなってしまう事案がありました。
条件付きの遺贈で曖昧な表現の遺言だったため、遺言書の解釈で揉めており,遺言者の真意を明白にしなければなりませんでした。
遺言の表現が明確でない場合、受贈者(遺産の受取人)の範囲が分からず争いになることがあります。
この事案では、弁護士間で協議し合いながら解決に至りました。
結果的に遺言を無効にすることができ、法定相続分を獲得できました。


◆解決事例2:亡父の債務を相続放棄により解決
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ご依頼者のお父様が借金を残して亡くなり、その借金を引き継ぎたくないというご相談がありました。
そのためには「相続放棄」の手続きが必要でした。
相続放棄をするには、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に「放棄の申述」をしなければなりません。
また相続を放棄する前に、亡くなられたお父様の借金を少しでも返済したり、財産を利用したりすると相続したものと見なされてしまいます。
その場合は相続放棄ができなくなる可能性があるのです。
この事案では最終的に、家庭裁判所に放棄の申述をして借金を相続せずに済みました。


◆法人向けの案件にも対応しています
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法人向けの株式の争いや事業承継、企業法務の分野でも実績があります。
過去には非上場の株式の争いで、相手方が提示する評価額から資産価値2000万円以上を上昇させました。
他にも、親族内での事業承継問題を解決した経験があります。
特に近年は、中小企業の事業承継のご相談が増えています。事業承継は単に次に経営権を持つ人を決めるのではなく、自社株の引き継ぎや後継者教育などの点でも論争となります。
このような複雑な問題は、弁護士を介入した方がスムーズに進められます。
企業法務に関してはぜひ私にご相談ください。


◆弁護士に依頼することで紛争を回避できます
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相続問題は感情的になりやすいため、第三者を介入させるのが解決への近道です。
当事務所では税理士や司法書士とも素早く連携し、心理的負担も最小限に抑えられるよう努めています。
また、さまざまな相談窓口も設けております。
相続問題で頭を抱えている方は一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 生前贈与の問題
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 配偶者居住権
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 後見人
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 故人の銀行口座の凍結・解除
  • 相続や放棄の手続き
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 会社の相続・事業承継
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。