峯松法律事務所
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示談契約はご相談さまと男性の配偶者との間で締結されたものですから、相手方の息子の行為について直ちに口外禁止条項は及んでいません。 相手方の代理人弁護士も、配偶者本人には口外禁止の旨を説明していると思いますが、息子が手紙を送ってくるのは異常事態です。 示談書の締結がいつ行われたかにもよりますが、一度、当時の代理人弁護士に連絡し、事情を説明してください。通常は委任契約が終了していると思われますので、対応してもらうのは難しいです。 送られてきた書面の内容次第ですが、プライバシー権侵害や名誉権侵害として慰謝料請求をすることは可能でしょう。
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