不倫相手の生活環境を正してほしいです。
パートナーの不倫相手に所有物件2棟を使用させている事、住まわせている事がわかりました。
強制的に退去させる事はできますか?
離婚の意思がないため、民事調停(慰謝料請求しない)か、弁護士に依頼(慰謝料請求する)するべきかどうしたらいいかわかりません。
不貞(≠不倫)の証拠があるのかが重要です。
単に所有物件を使用貸借させているというだけですと見通しはよくありません。
証拠があるのであれば、女性側に働きかけをして、退去に向けた交渉をすることになります。ただし名義人(所有者)ではないので、交渉ベースとなります。
所有関係が分かりませんが、その物件の所有者が相談者の配偶者であれば、自らが所有し家族が使用していない物件に誰を住まわせるかは完全に所有者の自由ですので、配偶者の意思に反して退去させることは出来ません。
相談者が婚姻関係又は内縁関係にあるパートナーと不貞行為がある相手方に関しては、不法行為を理由とする慰謝料請求をすることが出来ます。
その所有物件は、パートナーの方の所有物件ということですよね。
そうであるならば、残念ながら、法的には、あなたが強制的に退去させることはできません。
不貞の証拠がそろっていれば、慰謝料請求をすることは可能です。
この慰謝料請求に対して、相手が減額を求めてきた場合は、「退去してくれたら慰謝料0円でもよい」などと交渉することはありうると思います。
ご回答ありがとうございます。
1年前に興信所に依頼していたので、報告書の証拠はあります。パートナー本人も認めています。
やはり私の立場では強制退去はできないのですね。
退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。
相手と話し合うなどの接触は絶対嫌ですし報告書を取得できてから、どこに依頼すればいいのか相談する勇気出なくてずっと我慢していました。
とりあえずアクションを起こしたくて、まずは民事調停申し立てからしかないのかなと思っていました。
あとは内容証明作成でしょうか。
>退去するなら慰謝料0円でもかまわないという内容ですと、弁護士さんに依頼できたとしても、言いにくいですが、費用だおれ覚悟になってしまいますね。
費用倒れはもちろんですが、その内容は、法律的に義務のないことをお願いする内容となってしまうので、弁護士の受任は期待しにくいと思います。
内容証明又は弁護士に委任することを検討されているのであれば、慰謝料請求に限定した方がよいでしょう。
内容証明郵便において、「退去するのであれば慰謝料は要らない」とあなたが書いたとしても、法律上、あなたに建物からの退去を求める権限はないので、やはり不自然になってしまいます。
悔しいことに、何年も前から不倫相手の生活費用(家賃10万円以上と光熱費)をこちらで払い続けている状態です。一刻も早く退去を望んでおります。
パートナー本人からだったら強制退去は可能なのですか?
繰り返しとなってしまいますが、
使用貸借であればご自身は勿論、配偶者からも強制退去させるということは難しいです。使用貸借を終了させることのできる事由が問題となってしまいますので。
ご自身⇒不貞相手 任意に立ち退くよう交渉
ご自身⇒配偶者 不貞相手に立ち退きを求めるよう交渉
といったことが考えられます。