示談後の違反について

以前、既婚男性と不倫してしまい
慰謝料を支払い示談書にサインし、清算致しました。
その後、相手は離婚したようですが
先日、家と職場に別居中の息子さんから書類が送られてきました。
内容は不倫を公言するものです。

示談書には
「第三者にみだりに公言しない」と記しましたし、
代理人の弁護士にも家や職場に書類が送られてこないか確認した上でサインしました。
住所はその時初めて知ったはずですので、
示談成立後の書類送付です。

当事者以外が第三者のはずですが、
この場合不履行になりませんか?

また、弁護士が代理人として受任しているので
守らせる義務があると思うのですが、違うのでしょうか。

慰謝料請求等することは可能でしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いします。

示談契約はご相談さまと男性の配偶者との間で締結されたものですから、相手方の息子の行為について直ちに口外禁止条項は及んでいません。

相手方の代理人弁護士も、配偶者本人には口外禁止の旨を説明していると思いますが、息子が手紙を送ってくるのは異常事態です。
示談書の締結がいつ行われたかにもよりますが、一度、当時の代理人弁護士に連絡し、事情を説明してください。通常は委任契約が終了していると思われますので、対応してもらうのは難しいです。

送られてきた書面の内容次第ですが、プライバシー権侵害や名誉権侵害として慰謝料請求をすることは可能でしょう。

ご回答ありがとうございます。

>息子が手紙を送ってくるのは異常事態です。とありますが、
それの対処は如何したら宜しいのでしょうか。

示談書の締結は去年です。当時の代理人弁護士に申し上げたところ、
「息子がいるのを知らなかった。辞任する。」との旨を伝えられてしまいました。

訴えた場合、相場はいくらくらいになるのでしょうか?

対処
>>これまでの経緯や送られてきた書面の内容次第ですので、お近くの法律事務所に直接ご相談されるのが望ましいです。

相場
>>こちらも書面の内容次第ですが訴訟では10万円~30万円程度の認容額が通常です。

とても参考になりました。
ありがとうございます。