【ご相談内容】【相談前】
相談者は、相続人である複数の子に対して自身の遺産を等しく分け、ご自身亡き後に遺産のことで揉めることがないようにしたいけれども、その方法について具体的にどのようにすれば良いか判断できず悩まれていました。
また、相談者はご自身が親から祭祀財産を承継しており、ご自身亡き後の祭祀主宰者を誰にすべきかということにも悩みを持たれていました。
【相談後】
遺言書作成のサポートについてご依頼を受けたことから、弁護士は、まず依頼者の資産について内容を整理し、依頼者のご希望を叶えるために遺言書にどのような内容の条項を設けるべきかを検討しました。
その結果、依頼者は、預貯金等の金融資産だけでなく不動産も保有していたことから、資産を複数の相続人にできるだけ平等に分け与えたいというご希望を実現するには、それらの資産を現物のまま分けるよりも、売却等の換価処分を行い、その結果得られた金銭を分ける清算型遺言の体裁で遺言書を作成するのがよいと思われたため、弁護士はその旨ご提案差し上げました。
かかるご提案を前提に、弁護士は、後々の紛争を防止するために、遺言の有効性・信用性を担保すべく公正証書のかたちで遺言書を作成するサポートしました。
また、依頼者は、共同相続人のうちの一人を祭祀主宰者とすることをご希望であったため、遺言書には、皆が平等に分ける資産から祭祀費用に充てるための資産を差し引き、それを主宰者に分ける旨の条項を盛り込みました。
その点で、遺言書の内容は相続人間で完全に平等なものではなかったのですが、最終的に、祭祀主宰者として指定された方から事前の内諾を取る過程において、推定相続人全員から依頼者の遺言書の内容について了解を取り付けることができたため、「ご自身亡き後に遺産のことでもめごとにならないような遺言書を作りたい」という依頼者のご希望をより具体的に形にすることができました。
【渡邉 友弁護士からのコメント】
遺言書作成の目的の一つに後々の紛争が生じないようにすることが挙げられます。
しかし、一部の事案を除いて、実際の相続開始は遺言書作成後相当期間が経過した後になるのが一般であるため、将来の紛争予防のためには、将来発生するかもしれない様々な法律上の問題点を具体的に予想しながら条項の作成を進めて行くことが必要です。
とはいえ、ご自身で一から遺言書の作成をしようとなると、法令の内容を理解したりするだけで一苦労で、ご自身の作成する遺言書が将来発生しうる紛争を予防できる内容になっているかという点に十分自信が持てないという方も多いと思います。
そのような場合は、おひとりで悩まず、あかし興起法律事務所にご相談ください。
当事務所では、依頼者の求めるニーズに沿った適切な内容の条項の提案はもちろん、遺言書作成のために必要な資料収集や段取り調整等の事務処理についても迅速な対応をご提供することが可能です。