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婚姻費用は「別居している間の」配偶者に対する生活費負担請求になります。 なので、審判においても、婚姻費用の支払いは、「離婚または別居解消まで」と命じられるので、同居を再開するとその請求権は失われます。 つまり同居しながらの婚姻費用請求はできないということになります。
この質問の別回答も見る1 まず、成人なので家出しても連れ戻されません。 2 次に、事件性がないように置手紙をするのはよいアイデアです。加えて、最寄りの警察署の相談係に家出するから捜索願が出されても対応しないよう根回ししてください。それで事件性はないとなります。 3 免許大変です。新しい住所に帰る方良いでしょう。もっとも、親は、子の戸籍をとれますし、住民票の移動にも気が付くことが可能なのでダミーの住所を用意して、実際に住むところとずらさないと見つかる可能性はあります。居住実態のないところに住民票を置くのは一応、過料の制裁もあります。慎重にご検討ください。
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