同居での婚姻費用分担調停について
夫から離婚調停を申し立てられている状態です。
半年ほど前から給与の振込口座を変更されました。生活費を毎月カツカツの金額で振込してきます。
食費、住宅ローン、光熱費、子どもの習い事などはその振込額で足りています。
ただ子どもや私の被服費、レジャー費、子どもの定期代、私立中学校の学費などには足りないため、何度もお願いし、挙句の果てには私の両親が説得するなどしてやっと払ってくれるような状態です。今は私のパート代を補填し、美容院にいったり、洋服を買ったりしています。
同居しているのですが、このような状態で婚姻費用分担調停を申し立てした場合、認められるものでしょうか?夫は高所得のため、別居している場合のシミュレーションですと今貰っている生活費の2倍くらいは貰えそうです。
毎月生活費の負担をお願いし、今はないなぁーなどとはぐらかされ疲弊しております。同居状態で婚姻費用分担調停→公正証書作成→万一の場合給与差押、強制執行など可能でしょうか?できましたら、同居での婚姻費用分担調停のご経験を踏まえて教えていただけたら幸いです。
婚姻費用は「別居している間の」配偶者に対する生活費負担請求になります。
なので、審判においても、婚姻費用の支払いは、「離婚または別居解消まで」と命じられるので、同居を再開するとその請求権は失われます。
つまり同居しながらの婚姻費用請求はできないということになります。
同居の状態でも婚姻費用分担調停を申し立てられるとの話も聞きます。
引き続き、他の先生方のご回答もお待ちしております。
仮に婚姻費用分担調停が成立したり審判が確定すれば、強制執行は可能になりますので、公正証書の作成は必要ありません。
その不払の場合の強制執行は、本人の資産に対して行うことができますが、多いのは給与の差押えや預貯金口座の差押えになります。
送達の問題はありますが、同居していても強制執行は可能です。