京都府で自己破産に強い弁護士が85名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 京都支店の山口 友視香弁護士やK・Gフォート法律事務所の浅野 康史弁護士、アトム京都法律事務所の川﨑 聡介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたの負債を連帯保証している人物ということですよね。 連帯保証人はあなたの破産事件の関係で、求償権をもつため債権者に該当します。 そのため、連帯保証人に対して、あなたが依頼している弁護士から受任通知を送ってもらって 債権届をしてもらうことがセオリーとなります。 そのため、「無視する」ではなく、「弁護士が受任通知を送って、破産事件に含めて事件対応を行う」 が正しいと思われます。 すでに受任通知送付済みであって、脅迫めいた連絡がきているということであれば、 警察への相談なども視野に入れることになります。
この質問の別回答も見る>自己破産手続き開始から今までの1年ほど返済が止まっていましたがその間の遅延損害金も請求されますでしょうか? →例えば、一括して返済するという提案をすれば、カットしてくれる可能性もあると思います。 以上、ご参考になさってください。
この質問の詳細を見る保証会社が処分費用の請求権を放棄(や免除)したことの証拠がないと、債務を免れることは困難であると考えます。 直接の証拠がない場合は、間接的な事情を積み上げて、放棄や免除の主張をする必要があります。
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