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破産手続開始原因は法定されておりその存在が認められれば、裁判所は基本的に破産開始決定を出すことになります(破産法30条1項)。 破産手続開始原因は、支払停止(=受任通知を送付して「破産するので払えない」と通知すること等)と支払不能(=弁済能力がないため、即時に弁済すべき債務を コンスタントに支払えない客観的状態)です(破産法15条1項、2項)。 本件事案の場合、受任通知を送っていればそれで「支払停止」の要件該当性を満たしますし、借金300万の元本について、たとえば、支払いを遅滞するなどして一括返済する必要が生じているなどすれば「即時」「弁済」はできないため「支払不能」の要件該当性を満たすことになります。 そのため、手取りが21-22万になる程度では、破産開始決定が出る結論は基本的に変わらないと考えてよいです。 ※債務者これから経済的再起更正を図っていくためには、できるだけよりより環境で働くことがベストですので、少し収入があがった程度で破産ができないような状態になれば、それは制度趣旨からも離れた本末転倒の結末とも言えます。
この質問の別回答も見る保証会社が処分費用の請求権を放棄(や免除)したことの証拠がないと、債務を免れることは困難であると考えます。 直接の証拠がない場合は、間接的な事情を積み上げて、放棄や免除の主張をする必要があります。
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