債権者の請求と連帯保証人の請求額が違う場合

前の賃貸アパートで家賃滞納があり、分割で支払っていました。この度自己破産にすることになり、残りの金額の請求が連帯保証人である父親にいくのですが、
前のアパートを出る時荷物を捨てることが出来ず保証会社の担当の方が、費用保証会社が持つということで、お願いしました。ですが、担当が変わった途端処分費用請求され、その時も話が違うと言って家賃滞納分だけの支払いになり、処分費用は持たなくて良いとなったのですが、この度父親に請求が行くとなったら
父親にまた荷物の処分代を請求してきました。
費用持たなくていいと私との間で話が出来てるはずだと父親が伝えたところ、そんな話はない。費用はかかっているので請求すると言われてしまいました…
こちらの請求は遅延分しか来ておりません。
どうすれば良いでしょうか…
家賃滞納分は父親は払えるのですが、処分費用までは無理です…

ちなみに、
処分費用の請求書や、詳細等は一切届いていません

処分費用がなくなった後の家賃の遅延請求書のみ来ています…

保証会社が処分費用の請求権を放棄(や免除)したことの証拠がないと、債務を免れることは困難であると考えます。

直接の証拠がない場合は、間接的な事情を積み上げて、放棄や免除の主張をする必要があります。

間に元夫が入っており、元夫との話で請求をしないと言う話になっていました。
直接の証拠はありませんが、
元夫との証言があれば間接的な事情として主張していけますか
保証会社の担当が変わる度に請求されていたのもあり、不信感が強くなってしまいました