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1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。 他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は 「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=借金等の帳消し)された場合、もはや請求はできないことになります。 不貞慰謝料請求が、非免責債権(=借金帳消しの例外)にあたれば免責されても請求できるのですが、免責されるとする裁判例があります。 ※逆もありますが、ハードルは高いと考えた方がよいです。 2・相手への請求と同時である必要はありませんので、相手女性への請求を先行することは問題ありません。
この質問の詳細を見る不倫の痕跡となる証拠が複数お手元にある場合には、ホテルの出入り写真が必ずしも必要であるとは言えないと思います。そのような写真の撮影は、夫の行動をあらかじめ詳細に把握できていない限りほぼ不可能でしょう。実際のところ、探偵ですら苦労しています。 今後、不倫の事実があったかについて判断がされる最初の場面は、離婚調停の場になるかと思いますが、離婚調停で夫が不倫について白を切り通せない程度の証拠があれば良いと考えます。 つまり、これだけの証拠があって、あなた(夫)が不倫していないと言えますか?と夫が調停委員から問われた場合に、夫が白を切り通すことが不自然、不合理であると調停委員に判断される可能性が高い場合には、夫も不倫している事実を認めざるを得ないであろうということです。 もちろん、離婚調停の前に夫に不倫の事実を認めさせることができればより良いかとは思います。この点については、夫が外国人でコミュニケーションの仕方が微妙に異なる可能性があり確約できませんが、弁護士による受任通知や質問状を夫に送付し誘導尋問することで不倫の事実を認めさせることができる場合もあり得ます。 夫の永住権審査にはそれなりに時間がかかるでしょうが、永住権取得の前に離婚を実現されたいとのことですので、不倫の証拠探しは継続するにしてもほどほどにして、まずは離婚調停の申立てを最優先にされるべきと考えます。
この質問の別回答も見る1 慰謝料請求権の時効は3年です。 よって、不貞行為自体を理由とした請求は、時効により難しそうです。 もっとも、慰謝料は、相手方有責で離婚に至った場合も、それを理由として発生します。 なので、相手方の不貞行為を理由に離婚に至ったとして、離婚に伴う慰謝料を請求なさればよいと思います。 2 婚姻費用は、離婚まで発生します。 離婚後は、未成年の子がいれば養育費のみとなります。 18歳で成人になるので、たしかに高校卒業までしか生活費を出さないというのは一つの成り立ち得る理屈です。 なので、お子さんの大学卒業までは離婚せずに婚姻費用を払ってもらうという方法はあります。
この質問の別回答も見る生活保護受給中でも養育費の支払義務はあります。 もっとも、現実的に回収できるかとなると難しい面はあると思います。 また、慰謝料については、離婚から3年の経過により時効が完成している可能性があります。
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