不貞慰謝料請求の時効について

5年前に夫と急に関係が悪くなり家庭内別居の末に家出、しかし夫は部下と不倫しその連れ子と同棲開始、その後出産、現在別居中です。
私には高校生の娘がいます。
夫から離婚の話されたのは4年前、不倫相手がいることを知ったのはその時、3年前に戸籍でその時すでに子供が生まれ一年たっていることを知りました。現在離婚は拒否してます。
しかし夫は連れ子にも同じ苗字を名乗らせ、更にもう一人生まれていることを知りました。
不受理届けをだしてもう3年時効が迫ってます。離婚成立してないのに家庭をつくり、仕事相手には再婚したことにしており、私達の子供には面会にも連絡もありません。
婚姻費用はだされてますが、慰謝料請求したら、減額するし家も追い出すと脅されています。
う子供の進学については、高校までしか見ないし、今までの生活費が慰謝料の変わりだといい、それ以上払えないといいます。会社を立ち上げ不倫相手を雇い、好き放題しています。
立ち上げの時に、退職金を使い、別居前の貯蓄少額です。
夫婦生活も破綻してるからそもそも慰謝料は発生しないと強気です。
現在も相手と夫婦同然と暮らしています。
時効は不受理届けを出した日から3年ですか?離婚になってしまったときは、3年過ぎてるし、破綻後ということで、慰謝料はなし、少額の財産分与のみ、高校卒業したら、たとえ進学できても扶養義務なし、なのでしょうか?
今回のケースの慰謝料の相場、娘の大学費用についてなど、ご教示お願いします。

不倫の慰謝料については、離婚に至ったか否かで金額がかなり変わります。
不倫をした期間や回数も慰謝料の金額に関する重要な要素となります。
離婚する場合には、慰謝料の金額が150〜200万円程度になる可能性があります。

不倫の時効は、不倫及びその相手方を知った時点から3年です。

>婚姻費用はだされてますが、慰謝料請求したら、減額するし家も追い出すと脅されています。
婚姻費用は調停等により決定したのでしょうか?
その場合、相手方が一方的に減額することは出来ません。

>高校卒業したら、たとえ進学できても扶養義務なし、なのでしょうか?
実際にお子様が進学することが前提となりますが、大学の進学費用についても養育費の対象となり得ます。

1 慰謝料請求権の時効は3年です。
よって、不貞行為自体を理由とした請求は、時効により難しそうです。

もっとも、慰謝料は、相手方有責で離婚に至った場合も、それを理由として発生します。

なので、相手方の不貞行為を理由に離婚に至ったとして、離婚に伴う慰謝料を請求なさればよいと思います。

2 婚姻費用は、離婚まで発生します。
離婚後は、未成年の子がいれば養育費のみとなります。
18歳で成人になるので、たしかに高校卒業までしか生活費を出さないというのは一つの成り立ち得る理屈です。

なので、お子さんの大学卒業までは離婚せずに婚姻費用を払ってもらうという方法はあります。

回答ありがとうございます。不貞が現在継続中でも時効になってしまうのでしょうか?不倫自体の請求は、今回して、離婚成立したときにも離婚慰謝料として2重にとれるのでしょうか?トータルでは、変わらないのでしょうか?
また、離婚成立していないのに、家庭をもつことは、重婚に相当し法的に罰はないのでしょうか?相手に子供が2人もいるので、裁判おこされたら、別居期間と今までの婚姻費用の支払いを考慮して、成人したら、認められるのでしょうか?

現在も不貞が継続している場合、新たに不法行為があったといえるので慰謝料請求できます。
もっとも、別居してから5年経過しておりますので、夫婦関係が破綻していた後の不貞行為と評価される可能性があります。

>不倫自体の請求は、今回して、離婚成立したときにも離婚慰謝料として2重にとれるのでしょうか?トータルでは、変わらないのでしょうか?
不倫の相手方に対しては、不倫に対する慰謝料しか請求できません。
離婚慰謝料は請求できません。

配偶者に対しては、不倫に対する慰謝料と離婚慰謝料が発生し得ます。
もっとも、二重に取ることはできません。
離婚慰謝料には、不倫に対する慰謝料が含まれているからです。

重婚罪が成立するのは、役所に婚姻届を提出し、受理されたときです。
事実婚の場合は含まれません。

>相手に子供が2人もいるので、裁判おこされたら、別居期間と今までの婚姻費用の支払いを考慮して、成人したら、認められるのでしょうか?
離婚訴訟でしょうか?
有責配偶者からの離婚請求となりますので、一般論としては難しいです。
別居期間が5年間ですので、離婚請求が認められる可能性もあります。
離婚請求は拒否し、お子様の大学進学費用や慰謝料を請求しましょう。
具体的な対応については、弁護士への相談をお勧めします。

ありがとうございました。逆上されのるのが、怖く精神的に辛く話せなくなってしまいますので慎重に考えたいとおもいます。

ご自身だけで進めると相手方が逆上したときに不安になってしまうこともあります。
弁護士を代理人として交渉等するのが宜しいかと存じます。