夫への自己破産手続き後の慰謝料請求について

夫が不倫し、相手女性にはすぐにでも慰謝料請求予定です。
夫は自己破産手続き中なので後から請求しようと考えていますが、自己破産後に請求はできるものなのでしょうか?
また相手への請求と同時でなければいけないのでしょうか?
夫へは慰謝料分割か婚姻費用支払いのどちらかを検討しております。

1・不貞が自己破産の開始決定後に行われたものであれば、自己破産後でも請求できます。
他方、自己破産の開始決定前に不貞が行われ、その慰謝料請求ということであれば、その慰謝料請求権は
「破産債権」となり、自己破産手続きの結果、夫が免責(=借金等の帳消し)された場合、もはや請求はできないことになります。
不貞慰謝料請求が、非免責債権(=借金帳消しの例外)にあたれば免責されても請求できるのですが、免責されるとする裁判例があります。
※逆もありますが、ハードルは高いと考えた方がよいです。

2・相手への請求と同時である必要はありませんので、相手女性への請求を先行することは問題ありません。