愛知県の性格の不一致での離婚に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した性格の不一致での離婚に関する法律Q&A

  • 家庭内別居中の経済的DVやモラハラ、離婚の可能性について相談
    • #生活費を渡さない
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚すること自体
    役にたった 2
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    お困りのことと思います。 相談者さんもご指摘のとおり、モラハラや経済的DVなどは中々離婚調停や離婚裁判で認めてもらうことは難しいという印象です。 相談者さんの事例では、相手方の行為が民法770条1項各号の裁判上の離婚を求めることができる事由(いわゆる有責配偶者に相手方が当たる)に当たるかは微妙なところです。 また、確かに、同居期間が1年程度ですと、お子様の有無にもよりますが、別居期間が比較的短めの期間の経過に伴い、同条1項5号の「その他婚姻関係を継続しがたい事由」が認められる可能性があります。 ともあれ、簡単に相手方からの離婚が認められることはありませんので、別居が開始したならば(満足に生活費を入れてもらっていないのであればすぐにでも)婚姻費用分担調停を申し立てて、法的に一定の費用を相手に請求することができる立場を確立したほうが良いと思います。 同居一年でも財産分与が認められますし、年金分割は離婚日まで認められます。やられっぱなしにならないよう、こちらも対抗手段を講じるようにしてください。

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