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この経緯は「貸金」ではなく「詐欺(あるいは準詐欺)」に該当する可能性が高いか。 ⇒二人の間の関係や,全体としてのLINEの経緯を確認した上で,「返還する意思がないのにあるように装った」と認められるか否かの検討がされることになると思います。特に二回目以降のやりとりがどのようになっているかがポイントです。最後が詐取と推認できるので,遡ってという形がとれる場合もあります。詐取する方であれば,1回目より後半の方が言葉が適当(だませるのが前提)になってきてることが多いです。具体的な話となりますので,お近くの弁護士の方に相談されるのがよいと思います。 警察への刑事告訴(詐欺罪)と、民事での返還請求(および財産の差押え等)は並行して進めるべきか。 ⇒どちらもありだとは思いますが,相談者がどちらに重きをおいているか,前段の結果,詐欺での立件が可能そうかどうかもポイントになります。当事者ではなく,弁護士から通知がされることで,一定の返済の意思が示され,実行されることもあります。このような手段を講じることも検討されるとよいようにも思います。 すでにこれ以上出せるお金がない状態だが、今すぐ相手に対してどのようなアクションを起こすべきか。 ⇒渡したところで戻ってくることはありません。取り戻さないといけない額が増えるだけです。50万円が必要なはずなのに20万円でいいということ自体,疑わしいものであることがはっきりしています。どのように相手から金銭を回収するか,できない場合は刑事告訴するかを検討した方がよいと思います。 一括での返済は不可と分かってるので、分割返済させる手段(泣き寝入りはしたくない) ⇒債務名義という形をとり,いざというときに差押えができる準備をしておくことが大事です。ちなみに,破産をしても詐欺である場合には,免責の対象にはなりません。 判決,和解調書,公正証書など事案に応じた形で進めるのがよいと思います。
この質問の別回答も見る>今後私はどうしたらいいでしょうか?逮捕、実刑の可能性は高いですか? 警察からの電話に出ないと、「逃亡の恐れあり」として逮捕される可能性が高まります。 私は、警察の取り調べには素直に応じたほうが良いと思います。 そこで、詐欺犯とのやり取りを証拠で出せば、詐欺罪の共犯に問われる可能性は低い(万が一逮捕されたとしても起訴されない)と思います。詐欺行為の故意がありませんので。 詐欺犯とのやり取りがテレグラムなど、相手の方から削除可能なアプリであれば、すぐさまスクショを撮って保存してください。 罪に問われる可能性があるのは、詐欺罪よりは、口座の使用許可が犯罪収益の移転に関する法律(マネロン法)違反の点です。口座を安易に利用させてしまった点が問題です。 ただし、初犯で実刑が想定されるような事案でないことが多く、最悪略式命令の罰金、普通は、厳重注意程度で終わりますので、あまり心配しないでください。 安心できないのでしたら、最寄りの弁護士にご相談ください。 なお、詐欺被害者から損害賠償請求をされてしまう可能性は残りますので、ご注意ください。 以上、私見ながらご参考まで。
この質問の別回答も見る詐欺事件による刑事告訴が可能か否かは、最も重要な要件である「故意」の立証が出来るか否かにかかっています。 相手方がアフター加工された商品を純正品と偽っていたとしても、相手方自身もその商品が純正品であると誤信していた可能性が残る場合には、詐欺罪の立件は困難です。 特に、相手方が第三者から商品を購入していた場合、その時点で既にアフター加工がされていた商品であれば、販売者がアフター加工の事実を認識していなかったと主張する余地が生まれてしまいます。 このような可能性が排除できない限り、故意の立証にはハードルがあるといえるでしょう。 もっとも、相手方は、商品を「有名な販売店で購入した」とのことですので、その販売店がアフター加工をしたり、仕入時にアフター加工済みの商品であることを見抜くことができなかったりしたといったことは通常は想定しにくいことから、かかる記載は、販売者自身がアフター加工をしたという可能性を高める事情ではないかと思います。 さらに、鑑定書が添付されていることや、商品の裏面の状態などが別の廉価な商品と一致しているといった客観的な事情を総合的に考慮すると、販売者がアフター加工の事実を認識していた可能性はそれなりに高く、詐欺の故意を疑わせる状況があるように思います。 他にも同様の被害者がいる場合は、弁護士に共同で依頼して刑事告訴を行うことによって、証拠価値が高まり、また、弁護士費用の面においても分担が可能となるため、現実的な対応策として有効です。
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