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相談者さんの書き込みが全て立証できるのであれば、詐欺又は錯誤取り消し(民法96条、95条)の規定により、相談者さんの保証契約の意思表示は取り消せるものと思われます。 施設側が、欺罔行為により相談者さんを錯誤に陥れていることは明らかだと思います。 ただ、相手は、そのような取り消しを素直に認めないと思いますので、実際には、保証債務を請求をされた時に裁判で争うか、こちらちらから訴訟の提起をして保証人ではないことを裁判で認めさせるかが必要になると思います。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る詐欺事件による刑事告訴が可能か否かは、最も重要な要件である「故意」の立証が出来るか否かにかかっています。 相手方がアフター加工された商品を純正品と偽っていたとしても、相手方自身もその商品が純正品であると誤信していた可能性が残る場合には、詐欺罪の立件は困難です。 特に、相手方が第三者から商品を購入していた場合、その時点で既にアフター加工がされていた商品であれば、販売者がアフター加工の事実を認識していなかったと主張する余地が生まれてしまいます。 このような可能性が排除できない限り、故意の立証にはハードルがあるといえるでしょう。 もっとも、相手方は、商品を「有名な販売店で購入した」とのことですので、その販売店がアフター加工をしたり、仕入時にアフター加工済みの商品であることを見抜くことができなかったりしたといったことは通常は想定しにくいことから、かかる記載は、販売者自身がアフター加工をしたという可能性を高める事情ではないかと思います。 さらに、鑑定書が添付されていることや、商品の裏面の状態などが別の廉価な商品と一致しているといった客観的な事情を総合的に考慮すると、販売者がアフター加工の事実を認識していた可能性はそれなりに高く、詐欺の故意を疑わせる状況があるように思います。 他にも同様の被害者がいる場合は、弁護士に共同で依頼して刑事告訴を行うことによって、証拠価値が高まり、また、弁護士費用の面においても分担が可能となるため、現実的な対応策として有効です。
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