愛知県で本名・住所・電話番号が不明な詐欺師に強い弁護士が124名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士や名城法律事務所の小関 敏郎弁護士、あけぼの法律事務所の西田 寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した本名・住所・電話番号が不明な詐欺師のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『本名・住所・電話番号が不明な詐欺師のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で本名・住所・電話番号が不明な詐欺師を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【窃盗にあたるか否かについて】 冷蔵庫の中に記名して保管してあるわけですから,占有が相談者にあることを明示しています。 したがいまして,記名を認識して相談者のものであることを認識していながら持ち出した場合には,相談者の占有を奪ったことになりますから,窃盗罪が成立します。 しかし,窃盗罪は,故意犯です。 過失犯の場合には,窃盗罪は成立しません。処罰規定がないからです。 おそらく,持ち出した方は,相談者の記名に気づかず,自分のものと間違えて持ち出してしまったのでしょう。 残っているのが無記名(つまり,自分の物に記名していない)のようですから,記名を気にしていない方だと思います。 この場合は,過失にすぎませんから,窃盗罪は成立せず,刑事的処罰を求めることはできません。 【弁償してもらうことは可能か】 刑事ではなく民事の場合,不法行為に基づく損害賠償請求が問題となります。 不法行為に基づく損害賠償請求は,故意だけではなく過失も対象となります。 したがいまして,弁償してもらうことは可能です。 ただし,間違えた方が誰かわかることが重要にはなります。
この質問の詳細を見る私見を述べさせていただきます。 >個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか? キャッシュカードを送らないという理由で受任する弁護士は、顧問弁護士であってもいないと思います。 ただ、別の理由(だまされた、詐欺にあったなど)で委任された場合は、協力することはあるでしょう。 >それともお金を搾り取る為の恐喝なのでしょうか? お金を搾り取るというよりは、口座を不正使用するとか第三者に売却する可能性が高いです。 その場合、相談者さんが「犯罪収益移転防止法」上の罪に問われてしまう可能性があります。 絶対にキャッシュカードを渡してはいけませんし、速やかに警察に相談してください。 おそらく、顧問弁護士云々も虚偽の可能性が高いと思われます。 普通は顧問弁護士であっても、相談以上の事件の受任は、費用が発生しますので。 十分お気を付けください。 以上、ご参考まで。
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