アルバイト先での私物の取り扱いについて
先日、アルバイト先の共有の冷蔵庫に入れてあった私物のお菓子が無くなっていました。紙袋に入っており、紙袋に名前を記入していました。社内で販売していた移動販売の店舗のものであったため、同じ袋に入っているものが冷蔵庫の中にいくつか入っていました。翌日出勤したところ冷蔵庫の中に同じ袋の記名されていないものが1つ残っていたので、おそらく取り違えの可能性があります。翌日になっても犯人が名乗り出ることはなく、お金だけ失った状態になってしまいました。これは窃盗にあたりますか?また、この場合弁償してもらうことは可能でしょうか?
【窃盗にあたるか否かについて】
冷蔵庫の中に記名して保管してあるわけですから,占有が相談者にあることを明示しています。
したがいまして,記名を認識して相談者のものであることを認識していながら持ち出した場合には,相談者の占有を奪ったことになりますから,窃盗罪が成立します。
しかし,窃盗罪は,故意犯です。
過失犯の場合には,窃盗罪は成立しません。処罰規定がないからです。
おそらく,持ち出した方は,相談者の記名に気づかず,自分のものと間違えて持ち出してしまったのでしょう。
残っているのが無記名(つまり,自分の物に記名していない)のようですから,記名を気にしていない方だと思います。
この場合は,過失にすぎませんから,窃盗罪は成立せず,刑事的処罰を求めることはできません。
【弁償してもらうことは可能か】
刑事ではなく民事の場合,不法行為に基づく損害賠償請求が問題となります。
不法行為に基づく損害賠償請求は,故意だけではなく過失も対象となります。
したがいまして,弁償してもらうことは可能です。
ただし,間違えた方が誰かわかることが重要にはなります。