個人融資の完済後。。
先週個人融資から完済をしました。しかし、前回支払いが間に合わず条件として口座開設をしてキャッシュカード送れと言われました。その場しのぎでキャッシュカードを作りますと嘘をつき利息を払い続け、やっと完済が終わったと思ったら…ずっとカードまだですか?とシグナルでメッセージや電話。非表示にして数日後…最終通告のメッセージ。開かず長押しで見たところ、顧問弁護士に連絡をし金融庁に伝えて私が所有する全ての口座を凍結させるなどのメッセージが書かれておりました。この場合、個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか?それともお金を搾り取る為の恐喝なのでしょうか?教えてください。
私見を述べさせていただきます。
>個人融資さん達は顧問弁護士など立てれるのでしょうか?
キャッシュカードを送らないという理由で受任する弁護士は、顧問弁護士であってもいないと思います。
ただ、別の理由(だまされた、詐欺にあったなど)で委任された場合は、協力することはあるでしょう。
>それともお金を搾り取る為の恐喝なのでしょうか?
お金を搾り取るというよりは、口座を不正使用するとか第三者に売却する可能性が高いです。
その場合、相談者さんが「犯罪収益移転防止法」上の罪に問われてしまう可能性があります。
絶対にキャッシュカードを渡してはいけませんし、速やかに警察に相談してください。
おそらく、顧問弁護士云々も虚偽の可能性が高いと思われます。
普通は顧問弁護士であっても、相談以上の事件の受任は、費用が発生しますので。
十分お気を付けください。
以上、ご参考まで。