愛知県で返金請求に強い弁護士が135名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士や名城法律事務所の小関 敏郎弁護士、黒川法律事務所の黒川 綾子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した返金請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『返金請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で返金請求を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【窃盗にあたるか否かについて】 冷蔵庫の中に記名して保管してあるわけですから,占有が相談者にあることを明示しています。 したがいまして,記名を認識して相談者のものであることを認識していながら持ち出した場合には,相談者の占有を奪ったことになりますから,窃盗罪が成立します。 しかし,窃盗罪は,故意犯です。 過失犯の場合には,窃盗罪は成立しません。処罰規定がないからです。 おそらく,持ち出した方は,相談者の記名に気づかず,自分のものと間違えて持ち出してしまったのでしょう。 残っているのが無記名(つまり,自分の物に記名していない)のようですから,記名を気にしていない方だと思います。 この場合は,過失にすぎませんから,窃盗罪は成立せず,刑事的処罰を求めることはできません。 【弁償してもらうことは可能か】 刑事ではなく民事の場合,不法行為に基づく損害賠償請求が問題となります。 不法行為に基づく損害賠償請求は,故意だけではなく過失も対象となります。 したがいまして,弁償してもらうことは可能です。 ただし,間違えた方が誰かわかることが重要にはなります。
この質問の詳細を見る既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。
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