神奈川県の離婚回避・合意交渉に強い弁護士

神奈川県で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が254名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎パシフィック法律事務所の髙倉 久弥弁護士や川村篤志法律事務所の山﨑 倫樹弁護士、虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店の中村 賢史郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した離婚回避・合意交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神奈川県の弁護士の離婚回避・合意交渉に関する解決事例

神奈川県の表示中の弁護士が回答した離婚回避・合意交渉に関する法律Q&A

  • モラハラ夫と離婚したいです。慰謝料は請求できますか?
    • #離婚の慰謝料
    • #モラハラ
    • #悪意の遺棄
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #離婚すること自体
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    佐伯 圭佑
    佐伯 圭佑 弁護士

    モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴力のように痕跡が残りにくいという特徴があります。そのため、証拠の収集が重要です。具体的には、日常的に怒鳴られたり人格を否定するような発言をLINEやメールでされている場合、そのやり取りのスクリーンショットを保存しておくことが有効です。また、日記やメモとして被害の内容を日付とともに記録しておくことも証拠として使えます。精神科や心療内科でうつ病・適応障害などの診断を受けている場合、その診断書も精神的ダメージの裏付けになります。 慰謝料の金額はケースによって大きく異なります。婚姻期間の長さ、モラハラの頻度・程度、相談者が受けた精神的ダメージの大きさなどを総合的に判断して決まるもので、明確な相場を示すことが難しい類型です。証拠が少ない場合でも、複数の記録を組み合わせることで一定の主張ができる場合があります。 ---

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  • 早急に離婚を成立させるには?
    • #離婚すること自体
    • #モラハラ
    • #離婚協議
    役にたった 2
    本庄 卓磨
    本庄 卓磨 弁護士

    相手方が10月まで離婚届を出さないと明言しているため、協議での早期離婚は難しいかもしれませんが、提示する条件次第では先方が早期離婚に応じる余地があるかもしれません。 早期に離婚調停を申し立てることも検討する余地がありますので、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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  • 不貞相手への慰謝料請求と離婚への影響についての相談
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 2
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    不貞を原因として離婚に至ったか否かというのは、質問者様の仰るとおり、慰謝料額の考慮要素になる事情です。 そのため、離婚するか否かを悩まれる方も多くいらっしゃいます。 以下、ご質問に回答いたしますので、ご参考になりましたら幸いです。 1.不貞相手には「離婚も考えている」と言ってしまうと、その情報が夫に漏れたとき、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? →明確に双方の離婚意思が表れている場合には、夫婦関係の破綻は認められやすくなるでしょう。もっとも、「離婚も考えている」という言い方は離婚意思が明確とまではいえないため、その発言のみで婚姻関係の破綻が認定される可能性は低いでしょう。ご不安な場合には、伝え方を考えた方がよろしいかもしれません。 2.離婚するつもりはないが、夫に不貞の慰謝料を請求したら、“夫婦の双方が破綻を認めている”ということになり、夫からの離婚が認められやすくなってしまいますか? →婚姻関係を継続する夫婦間でも、ケジメとして慰謝料を支払ってもらうということはあります。しかし、裁判官によってはそれ自体を夫婦関係破綻の考慮事情とする可能性があります。 以上、ご回答させていただきました。 ご主人が不貞をしているとのことですので、離婚紛争が裁判になったとしても、夫婦関係の破綻とは別に、ご主人からの離婚請求が信義則に反しないか否かという別の問題もございます。 離婚するか否か、どういった内容で慰謝料を請求するか等、弁護士にご相談のうえ方針の検討をされることをおすすめいたします。

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